結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30412(T2000−30412/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本件登録第2084162号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、昭和61年4月24日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同63年10月26日に登録され、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。
2.請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定商品中の「薬剤」について使用されていないから、商標法50条の規定により取り消されるべきであるとしている。
3.被請求人は、本件商標を指定商品中「化学品」について継続して使用しているが、「薬剤」に関しては使用していない。よって、指定商品中「薬剤」に関して本件商標の登録を取り消すことに関し異議を有しない旨答弁している。
4.よって按ずるに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり答弁するのみで、本件商標を使用していること、または使用していないことについて何ら立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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