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Trademark Appeal Case

象図形と文字の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35514号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4095409号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4095409号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成8年8月22日に登録出願され、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がまロロ金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録されたものである。

2 引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第4055271号商標(以下、「引用A商標」という。)は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成6年2月7日に登録出願され、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がまロロ金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同9年9月12日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2412502号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲(3)に表示したとおりの構成よりなり、平成1年8月22日に登録出願され、第21類「装身具,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉およびその模造品,造花,化粧道具」を指定商品として、同4年5月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第1923947号商標(以下、「引用C商標」という。)は、別掲(4)に表示したとおりの構成よりなり、昭和48年6月8日に登録出願され、第21類「バンド類,ボタン類,かばん類,袋物,宝玉およびその模造品,造花」を指定商品として、同62年1月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4086012号商標(以下、「引用D商標」という。)は、別掲(5)に表示したとおりの構成よりなり、平成6年4月14日に登録出願され、第18類「スーツケース,アタッシュケース,書類入れかばん,手提げかばん,肩掛けかばん,ハンドバッグ,その他のかばん類,財布(貴金属製のものを除く。),札入れ,小銭入れ,キーケース,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4055272号商標(以下、「引用E商標」という。)は、別掲(6)に表示したとおりの構成よりなり、平成6年2月7日に出願され、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がまロロ金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同9年9月12日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめていう場合は「引用商標」という。)。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると主張するとともに、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第16号証を提出している。

(1)利害関係

請求人は、本件商標の類似範囲にあり、本件登録出願よりも先願に係る引用A、B、C、D、E商標の商標権者である(甲第1号証ないし同第5号証)。

よって、請求人は、本件商標についての登録無効審判を請求することにつき、法律上の利害関係を有するものである。

(2)本件登録を無効とすべき理由

(ア)商標法第4条第1項第11号について

請求人は、本件商標と引用商標との対比の前提として、昭和51年審判第8039号、同53年審判第2862号、同52年審判第8254号、同52年審判第12679号、同49年審判第7509号、同42年審判6723号の各審決を引用する。

そこで、同審決を参考にして、本件商標と引用各商標の外観を比較する。

本件商標は、その構成中に、横を向いて、鼻を大きく振り上げた象の全体図形を有してなるが、引用各商標も、構成中に横向きの鼻を大きく振り上げた象の全体図形を有する点に共通点がある。

特に、本件商標と引用A、B商標図形は、その描き方において、線画と黒塗りの違いがあり、向きも左右反対の違いがあるとはいえ、円の内部いっばいに鼻を大きく振り上げた横向きの象の全体の姿を表した点で酷似している。更に本件商標がその円を取り囲むように「HUNTING SPIRIT」の文字を配してなる一方、引用A、B商標も、円の部分に「HUNTIN GWORLD」の文字を配してなるものであり、その書体や、「HUNTING」の文字が、円の上半分の位置に配されていることも共通している。

後述の通り、請求人の「象」の図形を書した商標は、需要者にとって非常に強いブランドのイメージとなっており、このため、当該図形部分は、請求人の業務に係る商品を表示するものとしての出所表示機能を具備するに到っているものである。したがって、本件商標の文字部分の「HUNTING SPIRIT」と、引用A、B商標文字部分の「HUNTING WORLD」に多少の差異があるとしても、本件商標と引用A、B商標とは、一見して「象」と理解される動物の全体図形を顕著に有してなる点を共通としており、時と所を異にして観察するとき、両者は、相紛れるおそれが非常に大きいものである。

次に、本件商標と引用商標の称呼を比較してみる。

本件商標は、その構成前記の通りであり、一般に非常になじみ深い「象」を顕著に描いたものであるから、その図形部分から、「ゾウ」の称呼を生じるものである。また、引用各商標も、同じく、その図形部分から、「ゾウ」の称呼を生じるものである。

また、本件商標は、その文字部分から「ハンティングスピリット」の称呼が生じる。更に、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、単に「ハンティング」の称呼で特定される可能性もある。すなわち、本件商標は、その構成前記の通りであり、「HUNTING」の部分と「SPIRIT」の部分は、円を取り囲むようにして、それぞれ分離して書されており、しかも「SPIRIT」の部分は右側から左側へ、上下反対に書されているため、一瞥しただけでは、把握し難い外観をしており、「HUNTING」の部分のみが、容易に識別されるのである。

また、後述するように、請求人のデザイン、製造、販売に係る商品を表示するものとして、「HUNTING WORLD」及び「ハンティング ワールド」の商標が非常に著名であり、単に請求人のブランド名として「ハンティング」と称されることがあるため、この影響で本件商標からも、「ハンティング」の称呼が生じるものである。

引用A、B、C商標は、その構成前記の通りであるので、該文字部分から「ハンティングワールド」の称呼を生じるとみるのが相当である。また、後述の通り、請求人の「HUNTING」のブランド名は、スポーツハンティングのために機能性、耐久性を追求したアウトドア用品から出発しており、「ハンティング」の語が、需要者にとって非常に強いブランドのイメージとなっているため、取引の実際において、「HUNTING」もしくは「ハンティング」のみで使用されることが少なくない。よって、これらの各商標より、単に、「ハンティング」の称呼も生ずるものである。

引用D、E商標は、その構成前記の通りであり、上述した理由から、同じく、これらの各商標からも、単に、「ハンティング」の称呼も生ずるものである。

よって、本件商標の称呼と、引用商標の称呼は、「ハンティング」の部分を同じくするものである。

最後に、本件商標と引用商標の観念を比較してみると、本件商標は、その文字部分より生じる観念の他に、該図形部分より「象」の観念が生じる。引用商標からは、その構成前記の通りであるから、該文字部分より生じる観念の他に、該図形部分より、同じく「象」の観念をも生じるものである。

以上に鑑み、本件商標と引用商標を比較すると、これらは外観、称呼、観念が類似するため商標が相類似し、その指定商品は前記の通りであるので相重複するものである。さらに、引用商標は、本件商標よりも出願が以前であり、かつ、先登録である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するにもかかわらず登録されたものである。

(イ)商標法第4条第10号、同第15号又は同第19号について

請求人は、先ず、平成10年異議第90737号の登録異議甲立てについての決定を引用する(甲第6号証)。

そこで、同登録異議申立てについての決定を参考として、以下、判断を試みる。

請求人は、世界的な探険家、スポーツハンターとして有名な人物であるロバート・エム・リー(通称ボブ・リー)により、1965年、アメリカ合衆国のニューヨークに設立された、世界的に著名なかばん類メーカーである。同社は、1965年から引用A商標を使用しており、その後、それに加えて、引用B、C、D、E商標を使用し、長期間に渡り、バッグ類、財布、ベルト、革製小物、紳士服、ネクタイ、スカーフ、帽子、時計等のデザインを行うかたわら、世界的な規模で、これら製品の製造、販売を継続しており、ニューヨーク、ロンドン、パリ、香港、シンガポール、シドニー他、世界中の100箇所以上で事業展開がなされている。

日本国内においては、1978年から製品の販売が開始され、現在、直営店が東京にあり、その他に、札幌、東京、神奈川、千葉、静岡、愛知、京都、奈良、大阪、兵庫、岡山、広島、愛媛、福岡の有名百貨店に専門コーナーがあり、その他にも全国の有名百貨店や専門店で、その商品が販売されている(甲第9号証)。

その結果、前記商標は、請求人の業務に係る商品を表示するものとして、日本国内のみならず、外国においても需要者の間で広く認識されるに至っているものである。以下、この事実を甲第7号証ないし同第16号証により立証する。

上記各証拠方法により、引用商標が、本件商標出願時から現在に至るまでの間日本国内において請求人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた事実が明白になったものと考える。

そこで、本件商標と引用商標の類否を比較してみると、上述の通り両商標は相類似するものである。

従って、本件商標は、他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれに類似する商品若しくは役務について使用するものである(商標法第4条第1項第10号)。

また、本件商標は他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標である(商標法第4条第1項第15号)。

さらに、引用商標は前記のとおり、世界的に著名な商標であるので、これに類似する商標に関し、著名商標権者以外の者が登録を受け、使用した場合には、著名商標である引用商標の出所表示機能が希釈化され、その名声が減ぜられるおそれがある。よって、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものである(商標法第4条第1項第19号)。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号の各規定に該当するにもかかわらず登録されたものである。

(ウ)むすび

以上詳述のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号、同第15号又は同第19号に該当するものであるにもかかわらず登録されたものである。

したがって、本件登録は、同法第46条第1項第1号により無効とされるべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判請求の理由に対して、何等答弁するところがない。

5 当審の判断

本件商標について無効理由があるか検討する。

利害関係について争いがないので本案に入って判断するに、

(1)申立人の商標の著名性及びその使用形態

請求人の提出した甲第7号証(毎日新聞社編世界の一流品「ブランドうんちく事典」194頁「ハンティング・ワールド(HUNTING WORLD)」の項抜粋写し)、同第8号証(世界文化社発行「Men’s Ex/メンズ エクストラ1996年3月号」124頁「ハンティングワールドの魅力」の項抜粋写し)、同第14号証(講談社発行「Frau/フラウ」1996年5月28日号200頁「ブランド進化論ハンティング・ワールド」の項抜粋写し)、同第15号証(徳間書店発行「フィールド・ギア/Field Gear」1998年4月号71頁「ブランド徹底研究ハンティングワールド」の項抜粋写し)、同第16号証(株式会社クリエイティヴスタンク発行「VACATION」1995年12月号84頁「HUNTING WORLD 30th Anniversary完全なるものへの希求」の項抜粋写し)によれば、請求人は、探険家、スポーツハンターとして知られるロバート・エム・リー(通称ボブ・リー)が、1965年にアメリカ合衆国のニューヨークに設立した会社であり、かばん類のメーカーである。同社のかばん製品は、耐暑性、耐水性、防塵等を備え、かつ、都市感覚をも備えており若い女性から高齢者まで広範囲に亘って支持され、さらに、かばん類の製造の外に財布、ベルト、革製小物、紳士服、ネクタイ、スカーフ、帽子、時計等のデザインにも及び、また、その製品には1965年の創業から引用A商標を付して使用し、ニューヨークのハンティングワールドショップ、東京の外現在では各国の主要都市にブティックを置く一大ネットワークを形成し、創業から僅か30年にして急成長を遂げていることの記載が認められる。

そして、甲第9号証ないし同第13号証(1998年11月4日、1997年6月16日、1997年5月31日、1998年2月5日、1998年4月25日付け日本経済新聞夕刊商品バッグその他かばん類等の広告抜粋写し)及び請求人の主張によれば、製品への商標の使用は引用A商標に加えて、その後引用B、C、D、E商標が使用され、日本国内においては、1978年(昭和54年)から製品の販売が開始し、現在、直営店が東京にあって、その他に、札幌、東京、神奈川、千葉、静岡、愛知、京都、奈良、大阪、兵庫、岡山、広島、愛媛、福岡の有名百貨店には専門コーナーを設け、また全国の有名百貨店や専門店でもその商品が販売されているものと認められる。右認定に反する証拠はない。

以上によれば、引用商標は、本件商標の登録出願前において既に、また登録査定時まで引き続き請求人の業務に係る商品を表示するものとして、外国のみならず、我が国においても本件商標の指定商品の需要者の間で広く認識され著名になっていたものと認めることができる。

また、請求人が提出した甲第8号証ないし同第16号証によれば、引用商標は、円形の皮革片上にプレスする方法でこれを表示したものをバッグ類に縫い付けて使用している形態が多いものと認められる。

(2)本件商標と引用商標の比較

本件商標は、細線よりなる円内に鼻を振り上げ、小走り像の全体図形を線で描き、その像の全体図形を円形図形に沿って「HUNTING」と「SPIRIT」の文字で円形状に囲み、かつ、「HUNTING」の文字を円の上方に表してなる構成のものと認められる。

引用A商標は、鼻を振り上げ走っている黒塗りの象の全体図形を描き、その回りに4分の1程度の半円2個と「HUNTING」及び「WORLD」の文字とを交互に組み合わせて全体を円形状に囲み、かつ、「HUNTING」の文字を円の左上方に表してなる構成のものと認められる。

引用B商標は、鼻を振り上げ走っている黒塗りの象の全体図形を描き、その回りを黒塗りの帯状円図形と、その中に表した「HUNTING」と「WORLD」の白抜き文字とで円形に囲み、かつ、「HUNTING」の文字を円の上方に表してなる構成のものと認められる。

引用C商標は、鼻を振り上げ走っている黒塗りの象の全体図形を描き、その上部に「HUNTING」と「WORLD」の文字を横書きしてなる構成のものと認められる。

引用D商標は、鼻を振り上げ走っている黒塗りの象の全体図形を描き、その回りを黒塗りの帯状円形図形と、その中に表した「HUNTING」と「WORLD」及び「EXPLORA」の白抜き文字とで円形に囲み、かつ、「HUNTING」と「WORLD」の文字を円の上方に表してなる構成のものと認められる。

引用E商標は、鼻を振り上げ走っている黒塗りの象の全体図形を描き、その回りに黒塗りの帯状円形図形と、その中に表した「HUNTING」と「WORLD」の白抜き文字とで円形状に囲み、かつ、「HUNTING」の文字は円の上方に表し、更にその外側に「CONSERVATION」と「EXPLORATION」及び[EDUCATION」の文字を円形状に表してなる構成のものと認められる。

そうしてみると、本件商標は、鼻を振り上げた小走の象の全体図形(以下「本件象図形」という。)を描いてなる部分、引用商標も構成中に鼻を振り上げ走っている象を描いてなる象の全体図形(以下「引用象図形」という。)を描いてなることを有する点に共通性を有し、そして本件商標の象図形と引用商標の象図形は、その描き方において、線画と黒塗りの違いがあり、向きも反対であって、他の細部にも異なるところはあるが、鼻を振り上げた走っている象の姿を表した全体輪郭は似通っているものと認められる。さらに、両商標は、「HUNTING」を含み、引用C商標を除いては、その文字が象図形を囲む円形状で、かつ、円の上方に位置に表してなることの共通性を有してなるものである。

(3)混同のおそれについて

引用商標は、前記のとおり著名な商標であり、その構成中の「HUNTING WORLD」の文字及び引用象図形は、それぞれが単独に表示された場合であっても、申立人の商標として認識されるものと認められる。

また、引用商標は、前記のように円形の皮革片上にプレスする方法で表示されることが多く、その場合の引用商標中の引用象図形はやや盛り上がって見えるものである。

そして、同様のプレスする方法で本件商標が、皮革片上などに表示された場合を想定すると、やや盛り上がって見える鼻を振り上げ走っている象の姿を表した全体輪郭が見る者に強く印象され、これに比べて、本件象図形の細部を表している線の印象はそれほど強くないものとみることができる。

そしてまた、本件象図形と引用象図形では、象の向きが左右反対であるが、象の左右の向きの印象は、強いものではなく、必ずしも正確に記憶されるとはいえない。

そうしてみると、時と所を異にして、前記のプレスする方法で表示した本件象図形及び引用象図形に接するときは、やや盛り上がって見える鼻を振り上げた走っている象の姿を表した全体輪郭が共に強く印象されるところ、その全体輪郭が似通っているものと認められる点、これに加えて、本件商標は、本件象図形の回りに、引用商標にあってそれぞれが単独に表示された場合であっても、申立人の商標として認識されるものと認められる請求人の著名な商標の「HUNTING WORLD」の欧文字の内、識別性における中心部分の半分以上を占める「HUNTING」の文字を含み、また、その構成も像図形をこの欧文字外で円形に囲み、かつ、「HUNTING」文字の位置までも円の上方に表してなる構成の軌が近似していることからも、本件商標と引用商標とは外観上、互いに紛らわしいものということができる。

そうとすると、本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、需要者において、これより申立人の著名な引用商標を直ちに連想、想起し、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認められる。

(4)むすび

したがって、本件商標は、請求人の他の主張について検討するまでもなく、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定に基づき無効とすべきものである。

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