結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1638(T2001−1638/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標(標準文字による商標)は、「SOUL」の文字を書してなり、第25類「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年3月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4317216号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年5月25日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」を指定商品として、同11年9月24日に設定登録されたものである。
引用商標は、別掲のとおり、矩形の枠内に「b」、「ONE」、「SOUL」、「b one soul」の各欧文字を書する等してなるものであるところ、これらの図形及び文字は全体として外観上まとまりよく一体的に構成され、文字部分の1段目から3段目の文字及び4段目の文字に相応して生ずると認められる「ビーワンソール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼しうるものであり、他に構成中の「SOUL」の部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすると、引用商標より「ソール」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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