結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3288(T2001−3288/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年6月17日に登録出願、第3類「せっけん類、香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンテイ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品とするものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において、平成13年3月5日受付の手続補正書により、第3類「消臭効果を有するせっけん類,消臭芳香剤,身体消臭用化粧品,消臭効果を有する歯磨き,消臭効果を有する洗濯用柔軟剤,消臭効果を有する洗濯用漂白剤」及び第5類「消臭剤(身体用のものを除く)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『消臭』の文字を顕著に有してなるから、該文字に照応する商品(例えば、第3類『身体消臭用化粧品』、第5類『消臭剤(身体用のものを除く。)』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、「消臭効果を有する商品」に限定されるところとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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