sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−852(T2001−852/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クロスター」、「CROSTER」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年1月31日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審における平成13年4月24日付けの手続補正書により、第20類「液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),食品見本模型,人工池,スリーピングバッグ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ハンガーボード,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,理髪用いす,美容院用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,海泡石,こはく」、第22類「綿繊維,麻繊維,絹繊維,毛繊維,織物用化学繊維,織物用無機繊維(石綿を除く。),編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),ハンモック,布製包装用容器,わら製包装用容器,ターポリン,帆,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,日よけ,ザイル,登山用のテント,キャンプ用のテント,ツーリング用テント,その他のテント,自動車のルーフ部と該自動車の側方に立設されたポールとの間に張り込み用いられるタープ,その他のタープ」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,スノーボードケース,スキーケース,その他の運動用具,スキーワックス,釣り具」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の13件である。

(a)登録第699206号(以下、「引用A商標」という。)は、「クラスター」の文字よりなり、昭和39年5月21日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製見回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和41年2月15日に設定登録されたものである。

(b)登録第751519号(以下、「引用B商標」という。)は、「クロススター」の文字よりなり、昭和41年2月21日登録出願、第17類「寝具類」を指定商品として、昭和42年8月15日に設定登録されたものである。

(c)登録第3117373号(以下、「引用C商標」という。)は、「CROSS STAR」の文字よりなり、平成4年12月14日登録出願、第25類「履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成8年1月31日に設定登録されたものである。

(d)登録第3241556号(以下、「引用D商標」という。)は、「KURASTAR」の文字よりなり、平成6年4月1日登録出願、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引き防水布,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,かや,敷き布,布団,布団カバー,まくらカバー,毛布」を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。

(e)登録第3242974号(以下、「引用E商標」という。)は、「CLUSTER」の文字よりなり、平成6年5月25日登録出願、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)」を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録されたものである。

(f)登録第3320983号(以下、「引用F商標」という。)は、「クラスター」「KURASTAR」の文字を2段に横書きしてなり、平成7年3月24日登録出願、第22類「織物用化学繊維,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),雨覆い,天幕,日覆い,よしず,日よけ」を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録されたものである。

上記6件の他、引用された登録商標は、登録第1502112号、登録第1628226号、登録第1793819号、登録第3339429号、登録第4133888号、登録第4167591号、登録第4273904号の7件である。

3 当審の判断

本願商標は、「クロスター」、「CROSTER」の文字を二段に横書きしてなるところ、これらは特定の意味合いを有さない造語であり、上段の片仮名文字は、下段の欧文字の表音と認められるから、これより「クロスター」の称呼を生ずる。

引用A商標は、「クラスター」の文字を横書きしてなり、これより「クラスター」の称呼を生ずる。

引用D商標は、「KURASTAR」の欧文字を横書きしてなるところ、特定の意味合いを有さない造語であり、構成文字に相応して、英語風読みの「クラスター」の称呼を生ずるものと認められる。

引用E商標は、「CLUSTER」の欧文字を横書きしてなるところ、「(ぶどうなどの)房、かたまり」の意味を有する英語であり、「クラスター」の称呼を生ずる。

引用F商標は、「クラスター」、「KURASTAR」の文字を2段に横書きしてなるところ、これらは特定の意味合いを有さない造語であり、上段の片仮名文字は、下段の欧文字の表音と認められるから、「クラスター」の称呼を生ずる。

そこで、本願商標から生ずる「クロスター」の称呼と前記引用A,D,E及びF商標から生ずる「クラスター」の称呼を比較すると、これらは共に長音を含む5音からなり、称呼における識別上重要な要素を占める冒頭の「ク」の音を含めた4音を共通にし、中間に位置する第2音目の「ロ」と「ラ」の音に差異を有するのみである。そして、当該差異音の「ロ」と「ラ」にしても、聴取し難い中間に位置するばかりでなく、ラ行の同行音にあって、子音「r」を共通にする近似音であって、全体の称呼に与える影響は少ないといえるから、両称呼は、それぞれ一連に称呼するときは、音調音感が似通って聴取され、彼此聴き誤るおそれがあるというのが相当である。

してみると、本願商標と引用A,D,E及びF商標は、観念、外観における差異を考慮してもなお、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用A,D,E及びF商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

引用B商標は、「クロススター」の文字を横書きしてなるところ、「クロス」(十字架)、「スター」(星)の2語からなるものと認められるが、全体として特定の意味合いを生ずるものではなく、「クロススター」の称呼を生ずるものと認められる。

引用C商標は「CROSS STAR」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、「CROSS」(十字架)、「STAR」(星)の2語からなるものと認められるが、全体として特定の意味合いを生ずるものではなく、構成文字より「クロススター」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「クロスター」の称呼と引用B及びC商標から生ずる「クロススター」の称呼を比較すると、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭を含む「クロ」と「スター」の5音を共通にし、「ス」の音の有無に差異を有するのみである。該「ス」の音にしても前音の「ス」と同音であることから、前音に吸収されて一音であるかのように称呼、聴取されやすいものといえるから、両称呼を一連に称呼するときは、音調音感が似通って聴取され、彼此聴き誤るおそれがあるというのが相当である。

そうすると、本願商標と引用B及びC商標は、観念、外観における差異を考慮してもなお、称呼において互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用B及びC商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

なお、請求人は、前記引用各商標から、それぞれ特定の観念を生ずると主張し、観念において相違が明確であるから、本願商標と引用商標は互いに非類似であると主張するが、引用各商標(引用E商標を除く。)から特定の観念を生じないことは前に述べたとおりであり、引用E商標にしても親しまれた英語とはいえないものであるから、本願商標と引用各商標は、観念において明確に区別できるものとはいえない。むしろ、これらは、前認定のとおり、称呼において相紛れるおそれのある類似の商標というべきであるから、請求人の主張を採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。