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結論

勝訴(請求認容)

商標「AVONDIA」の著名商標と結合商標の類否(第4条第1項第15号|審判不服2000−8625(T2000−8625/J1))

審判番号
不服2000−8625(T2000−8625/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AVONDIA」
争点(論点)
著名商標と結合商標の類否
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−8625(T2000−8625/J1)・不服)は、本件商標「AVONDIA」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と結合商標の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AVONDIA」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年4月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、米国所在の「Avon Products Inc.」が化粧品、ベビーパウダー等の商品に使用して著名な「AVON」の文字をその構成中に有してなるものであるから、出願人が前述の商品と販売場所、取引系統等を共通にする場合のある本願指定商品について使用するときは、これが恰も前述の会社の製造販売に係り、あるいは何等かの関係のある商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」として、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「AVONDIA」の欧文字を同書、同大、等間隔でまとまりよく表してなるものであるところ、原査定説示の如く、「AVON」の文字が本願商標の出願前において、当該者の商品を表すものとして著名なものであったとしても、かかる構成にあっては、これが殊更「AVON」と「DIA」に分離して観察しなければならないとする理由はない。

そして、本願商標と、原査定が引用する商標「AVON」とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても充分に区別し得るものであり、本願商標をその指定商品について使用したとしても、当該商品が当該者または当該者と何らかの関係にあるものの業務にかかる商品であるかの如く、商品の出所について、取引者、需要者に混同を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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