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Trademark Appeal Case

著名商標と結合商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−8625(T2000−8625/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AVONDIA」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年4月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、米国所在の「Avon Products Inc.」が化粧品、ベビーパウダー等の商品に使用して著名な「AVON」の文字をその構成中に有してなるものであるから、出願人が前述の商品と販売場所、取引系統等を共通にする場合のある本願指定商品について使用するときは、これが恰も前述の会社の製造販売に係り、あるいは何等かの関係のある商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」として、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「AVONDIA」の欧文字を同書、同大、等間隔でまとまりよく表してなるものであるところ、原査定説示の如く、「AVON」の文字が本願商標の出願前において、当該者の商品を表すものとして著名なものであったとしても、かかる構成にあっては、これが殊更「AVON」と「DIA」に分離して観察しなければならないとする理由はない。

そして、本願商標と、原査定が引用する商標「AVON」とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても充分に区別し得るものであり、本願商標をその指定商品について使用したとしても、当該商品が当該者または当該者と何らかの関係にあるものの業務にかかる商品であるかの如く、商品の出所について、取引者、需要者に混同を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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