結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20905(T2000−20905/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「おんねつ」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第29類「加工水産物(「かつお節 寒天 削り節 とろろ昆布 干しのり 干しひじき 干しわかめ 焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,加工卵,乳製品,食用油脂,食用たんぱく,田七人参を主材料とした錠剤状・カプセル状・粒状・粉末状又は液状の加工食品」を指定商品として、平成11年11月1日に登録出願されたものである。
本願商標は、「あたたかな温度」を意味する「温熱」の表音と容易に認識できる「おんねつ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これより「あたたかな温度にして食する商品」等の意味合いを理解させるにとどまり、また、いわゆる「健康食品」を有するところ「体を温める効果のある商品」等の意味合いをも理解させ、これを本願指定商品中上記文字に相応する商品に使用しても単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、前記のとおり、「おんねつ」の文字を横書きしてなるところ、該文字が「あたたかな温度,あたたかく感じる熱,温度が高いこと」等の意味を有する「温熱」の表音であるとしても、これが具体的に何度の温度、温度帯を示すものか不明であること及び食べ物の中で、体をあたため血行をよくする効果のある食べ物、例えば「人参,にら,ねぎ,もも,なつめ,くり,牛肉,イワシ,こしょう」を「温熱食」と称し、逆の効果の食べ物を「寒涼食」と称して分類されている状況があるが、本願商標に接する取引者、需要者が直ちに原審説示の内容を認識し、理解させるものとは認め難いものというのが相当である。
そして、指定商品との関係において、「おんねつ」の文字が商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実も見出し得ない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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