結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−20105(T2000−20105/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウィークリーセンター」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成11年9月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ウィークリーセンター』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定役務中『建物の貸与』等との関係で見た場合には全体として『週単位で施設を貸す』程度の意味合いを理解認識させるから、これに接する取引者・需要者をしてその役務によって提供される内容が『週決めの施設』であるといったことを理解させるに止まり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ウィークリーセンター」の文字を横書きしてなるところ、構成中前半の「ウィークリー」の文字が「1週1回の,1週の,〈仕事など〉1週間にする」等の意味を有する英語「weekly」の表音であり、後半の「センター」の文字が「中心,中央,中心となる施設・機関」等の意味を有する英語「center」の表音として、一般に親しまれているものであるとしても、かかる構成で表された文字の全体からは、直ちに原審説示の如く「週決めの施設」の意味合いを理解させるものとはいい難く、全体として、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
そして、職権をもって調査するも、本願商標を構成する「ウィークリセンター」の文字が「建物の貸与,建物又は土地の情報の提供」等について、上記「週単位で施設を貸す」の意味合いを表示するものとして取引上、普通に用いられている事実は見出せなかった。
してみれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務識別標識としての機能を有するものとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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