sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

商標「SUBURBAN」の識別力(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−1739(T2000−1739/J1))

審判番号
不服2000−1739(T2000−1739/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SUBURBAN」
争点(論点)
商標「SUBURBAN」の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−1739(T2000−1739/J1)・不服)は、本件商標「SUBURBAN」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標「SUBURBAN」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUBURBAN」の欧文字を標準文字とし、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年7月25日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年5月26日付け提出の手続補正書により、「自動車並びにその部品及び附属品,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチュープの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、『本願商標は、「ステーションワゴン」を指称する「SUBURBAN」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないので、これを前記商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』また、「本願商標は、登録第2206155号商標と類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「SUBURBAN」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「小学館ランダムハウス英和大辞典」(株式会社小学館発行)、「新英和大辞典」第5版(株式会社研究社発行)には「郊外の,郊外に住む」等のほか「=station wagon.」との記載は認められるものの、例えば、「小学館プログレッシブ英和中辞典」(株式会社小学館発行)、「リーダース英和辞典」(株式会社研究社発行)等の辞書にはその記載がなく、また、職権をもって調査するも、請求人(出願人)及び関連企業がステーションワゴン系の自動車に本願商標を使用している事実を確認できるほか、その他の企業が、かかる自動車の車種を表わす語として使用している事実を発見できない。

してみれば、本願商標を上記辞書の記載のみをもって、その取引者・需要者が直ちに、「ステーションワゴン」を指称するもの、いわゆる品質(車種)を表すものとして理解・認識しているものとはいい難いものであり、むしろ、請求人の固有の商標として把握されるものというのが相当である。

そうすると、本願商標を、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものといわざるを得ず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてその出願を拒絶すべきでない。

また、商標法第4条第1項第11号に該当するとした、引用登録商標とは、上記した手続補正書により、指定商品の補正がされた結果、両者の指定商品は抵触するところはなくなり、かつ、その当該登録原簿をみるに、該商標権は平成12年1月30日に存続期間満了により、消滅しているものである。

その他、本願商標について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。