結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1739(T2000−1739/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUBURBAN」の欧文字を標準文字とし、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年7月25日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年5月26日付け提出の手続補正書により、「自動車並びにその部品及び附属品,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチュープの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」と補正されているものである。
原査定は、『本願商標は、「ステーションワゴン」を指称する「SUBURBAN」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないので、これを前記商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』また、「本願商標は、登録第2206155号商標と類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり、「SUBURBAN」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「小学館ランダムハウス英和大辞典」(株式会社小学館発行)、「新英和大辞典」第5版(株式会社研究社発行)には「郊外の,郊外に住む」等のほか「=station wagon.」との記載は認められるものの、例えば、「小学館プログレッシブ英和中辞典」(株式会社小学館発行)、「リーダース英和辞典」(株式会社研究社発行)等の辞書にはその記載がなく、また、職権をもって調査するも、請求人(出願人)及び関連企業がステーションワゴン系の自動車に本願商標を使用している事実を確認できるほか、その他の企業が、かかる自動車の車種を表わす語として使用している事実を発見できない。
してみれば、本願商標を上記辞書の記載のみをもって、その取引者・需要者が直ちに、「ステーションワゴン」を指称するもの、いわゆる品質(車種)を表すものとして理解・認識しているものとはいい難いものであり、むしろ、請求人の固有の商標として把握されるものというのが相当である。
そうすると、本願商標を、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものといわざるを得ず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてその出願を拒絶すべきでない。
また、商標法第4条第1項第11号に該当するとした、引用登録商標とは、上記した手続補正書により、指定商品の補正がされた結果、両者の指定商品は抵触するところはなくなり、かつ、その当該登録原簿をみるに、該商標権は平成12年1月30日に存続期間満了により、消滅しているものである。
その他、本願商標について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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