結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4674(T2000−4674/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フリーザツプ」及び「FREEZE−UP」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成10年10月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『凍結する』等の意味を認識させる『FREEZE−UP』の文字とその表音と認められる『フリーザップ』の文字を二段に書してなるところ、近時、製剤が氷状に変わるボディースプレーや制汗・デオドラント商品等が多数販売されている実情よりすれば、これを本願指定商品中の上記文字に照応する商品(例えば『制汗・防臭用化粧品』等)に使用した場合は、単に商品の品質、効能等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の欧文字の部分については、「FREEZE」及び「UP」の文字が別個には親しまれた英語であっても、「FREEZE−UP」の文字全体として「凍結する」を意味する熟語として親しまれているとまではいうことができないばかりでなく、その片仮名文字の部分についても、欧文字の部分の「FREEZE」の文字は「フリーズ」の表音をもって、また、「UP」の文字は「アップ」の表音をもって親しまれているものであるところ、これらの表音をそのまま連ねて「フリーズアップ」と表示するのでなく、「ズア」の音が「ザ」の音に転音して「フリーザップ」となっていることから、片仮名文字のみでは、「FREEZE−UP」の欧文字の表音と直ちに認識するとまではいうことができないものである。しかも、当審において、「FREEZE−UP」及び「フリーザップ」の各文字に関して、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の如き意味合いのものとして、商品の品質を表示するために普通に使用されているかについて、職権をもって調査したところ、そのような事実を発見することはできなかった。
してみれば、たとえ、製剤が氷状に変わるボディースプレーや制汗・デオドラント商品等が多数販売されている実情があるとしても、本願商標は、それら制汗・防臭用化粧品等の商品に使用したときに、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとまでいうことはできず、また、その他の商品に使用したときに、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということもできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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