結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第15811号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ネットやろうぜ」の文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品及び役務の区分並びに指定役務を表示し、平成8年8月26日に登録出願され、その後、指定役務については、当審において、平成13年7月24日付け手続補正書により、第41類「コンピュータグラフィックス及びテレビゲーム用のプログラム開発に関する知識の教授,オンラインによる技芸・スポーツ又は知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムの供覧,テレビゲームにおけるゲーム内容に関する情報の提供,コンピュータグラフィックス及びテレビゲーム用のプログラム開発に関するフォーラムの企画・運営又は開催,コンピュータグラフィックス及びテレビゲーム用のプログラム開発に関する作品発表会の企画・運営又は開催,多人数対戦型テレビゲーム大会の企画・運営又は開催,ゲームセンターの提供その他の娯楽施設の提供,家庭用テレビゲームおもちゃ又はパーソナルコンピュータによる通信を用いて行うゲームの提供,家庭用テレビゲームおもちゃの貸与,業務用テレビゲーム機の貸与,テレビゲーム用のプログラムを記憶させたゲームカートリッジ・磁気ディスク・光学式記録媒体の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」と補正しているものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、『ゲーム等をネットワークを用いてやりましょ う』程度の意味合いを看取させる標語の一と認められる『ネットやろうぜ』の文字を書してなるものであるから、このようなものを本願指定役務について使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ネットやろうぜ」の文字を横書きしてなるところ、これに接する需要者が、「ネットワークをしよう」という程度の意を感得することがあるとしても、補正後の本願指定役務との関係では未だ抽象的であって、直ちに本願指定役務の質、特徴等を簡潔に表す標語(キャッチフレーズ)を表してなるものとは認められない。
また、本願指定役務を提供する業界において、該文字を役務の具体的な内容・質を表示するものとして広く普通に使用されている事実も見出せないものである。
してみれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものというべきであって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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