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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1818(T2000−1818/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GeoScript」の欧文字を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年4月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1405326号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ジオ」の片仮名文字を書してなり、昭和50年6月23日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同55年1月31日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、構成前記のとおり、「GeoScript」の欧文字よりなるところ、これを構成する各文字は文字態様が同じものであり、同じ間隔をもって一連に書されていて、視覚上一体的に看取されるものである。また、これより生じる「ジオスクリプト」の称呼は、さほど冗長に亘るものではなく、全体をもって無理なく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、後半の「Script」の文字が原審説示の如き「パソコン等において一連の処理手続をあらかじめ指示しておくこと」の意味合いを有する語であるとしても、かかる構成において、特定の商品の機能、品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって不可分一体の特定の語義を生じない造語商標とみるのが相当である。

これに対し、引用商標は「ジオ」の片仮名文字を書してなるところ、これよりは「ジオ」の称呼が生じ、また、「地球,土地,土壌」の観念を生じるものである。

してみれば、本願商標から生じる「ジオスクリプト」と、引用商標から生じる「ジオ」の称呼は、その音構成上明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するも、互いに十分聴別できるものである。また、観念についても上記したとおりのものであるから比較すべくもなく、その外観においても相紛れるおそれはない。

してみると、本願商標と、引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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