sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1818(T2000−1818/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−1818(T2000−1818/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ジオ」
争点(論点)
称呼・観念の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−1818(T2000−1818/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ジオ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GeoScript」の欧文字を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年4月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1405326号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ジオ」の片仮名文字を書してなり、昭和50年6月23日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同55年1月31日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、構成前記のとおり、「GeoScript」の欧文字よりなるところ、これを構成する各文字は文字態様が同じものであり、同じ間隔をもって一連に書されていて、視覚上一体的に看取されるものである。また、これより生じる「ジオスクリプト」の称呼は、さほど冗長に亘るものではなく、全体をもって無理なく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、後半の「Script」の文字が原審説示の如き「パソコン等において一連の処理手続をあらかじめ指示しておくこと」の意味合いを有する語であるとしても、かかる構成において、特定の商品の機能、品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって不可分一体の特定の語義を生じない造語商標とみるのが相当である。

これに対し、引用商標は「ジオ」の片仮名文字を書してなるところ、これよりは「ジオ」の称呼が生じ、また、「地球,土地,土壌」の観念を生じるものである。

してみれば、本願商標から生じる「ジオスクリプト」と、引用商標から生じる「ジオ」の称呼は、その音構成上明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するも、互いに十分聴別できるものである。また、観念についても上記したとおりのものであるから比較すべくもなく、その外観においても相紛れるおそれはない。

してみると、本願商標と、引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。