1 本願商標
本願商標は、「つるんつるん」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研摩用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年3月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『お肌つるつる』『肌つるんつるん』などのいい回しよりすれば、同様に皮膚の感触、手触りを表現したものと感得される『つるんつるん』の文字よりなるものであるところ、指定商品中のパック化粧料、乳液等の化粧品は傷んだ皮膚の状態を収斂作用などにより修復し、なめらかにする効果、効能を果たすものであり、また、薬剤中の皮膚軟化剤は皮膚のあれ、角化などをつるつるの状態にする効果、効能をもつものであるから、これを上記商品等について使用するときは需要者はツルツルで弾力のある状態になる効能、効果を端的に表現したものと認識するにとどまり、自他商品識別の機能を果たす標識とは認識し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「つるんつるん」の平仮名文字よりなるものであるところ、構成中の「つるん」の文字が「すべるさま、つるつるしたさま」を意味する「つるり」に通ずるものであり、本願商標が該文字「つるん」を「つるんつるん」と繰り返すことにより強調したものであるとしても、それ自体が原審説示のような「ツルツルで弾力のある状態になる」という意味内容を直接表しているものということはできない。
そして、当審において調査したが、該文字が商品の効能、品質を表すものとして一般的に使用されている事実は、発見できなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の効能、品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当である。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。