sokuhyo

Trademark Appeal Case

役務の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11726号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PlayStation」の欧文字を横書きしてなり、第41類に属する役務を指定して平成7年12月8日に登録出願、その後、指定役務については、同9年10月3日付け手続補正書をもって第41類「通信によるソフトウエアの提供」と補正され、さらに、当審における同13年7月26日付け手続補正書をもって、第41類「インターネット又はコンピュータネットを通じた対戦ゲームの提供,インターネットを通じてのゲームプログラムの提供,家庭用及び業務用テレビゲームおもちゃ並びにパーソナルコンピュータによる通信を用いて行うゲームの提供,インターネット上で遊戯する電子ゲームの提供,コンピュータネットワーク又はインターネットを通じてのゲーム用プログラムの提供」とする補正がされているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3012855号商標(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、その指定役務「通信によるソフトウエアの提供」も引用商標の指定役務「ぱちんこホールの提供」と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について、当審において前記1のとおり補正されたものである。

そして、補正後の指定役務は、引用商標の指定役務とは、その需要者層、取引系統等からみて類似の役務ということはできない。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するということはできないから、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。