結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第11726号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PlayStation」の欧文字を横書きしてなり、第41類に属する役務を指定して平成7年12月8日に登録出願、その後、指定役務については、同9年10月3日付け手続補正書をもって第41類「通信によるソフトウエアの提供」と補正され、さらに、当審における同13年7月26日付け手続補正書をもって、第41類「インターネット又はコンピュータネットを通じた対戦ゲームの提供,インターネットを通じてのゲームプログラムの提供,家庭用及び業務用テレビゲームおもちゃ並びにパーソナルコンピュータによる通信を用いて行うゲームの提供,インターネット上で遊戯する電子ゲームの提供,コンピュータネットワーク又はインターネットを通じてのゲーム用プログラムの提供」とする補正がされているものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3012855号商標(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、その指定役務「通信によるソフトウエアの提供」も引用商標の指定役務「ぱちんこホールの提供」と類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について、当審において前記1のとおり補正されたものである。
そして、補正後の指定役務は、引用商標の指定役務とは、その需要者層、取引系統等からみて類似の役務ということはできない。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するということはできないから、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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