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Trademark Appeal Case

「フィドラー」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−10038(T2000−10038/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フィドラー」の文字を横書きしてなり、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」を指定商品として、平成11年6月25日に登録出願されされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『バイオリニスト』を指称する『フィドラー』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品中『バイオリン』に使用するときは単に商品の品質・用途を表示するに過ぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「フィドラー」の片仮名文字を書してなるものであるところ、該語が「バイオリニスト」の意味を有する語であるとしても、これが特定の商品の品質、用途等を具体的に表したものとして理解されるとは判断し得ないものである。

また、該語が商品「バイオリン」の品質等を表示しているものとして普通に使用されているとする事実も見いだすことができない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品中「バイオリン」に使用しても商品の品質等を表示するものでなく、また、前記商品以外の商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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