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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の是非」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−20025(T2000−20025/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−20025(T2000−20025/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「WALKER」
争点(論点)
称呼の要部抽出の是非
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−20025(T2000−20025/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「WALKER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の是非」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第28類「運動用具、スキーワックス、釣り具」を指定商品として、平成10年11月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年1月24日付け提出の手続補正書により「ノルディックウォーキング用ストック」に減縮補正されたものである。

2.原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4126481号商標(以下「引用商標」という。)は、「WALKER」の欧文字を書してなり、第25類「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴、但し、履物を除く」を指定商品として、平成8年10月14日登録出願、同10年3月20日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、「nordic」の文字と該構成文字中の「c」の右上部と接するように前記文字に比して大きく太書きされた「walker」の文字とを組み合わせてなるものであるが、その表示態様が統一的に表されており、全体としても一体的に看取されるとみるのが自然なものである。

ところで、北欧でスキーのノルディック競技者の夏場のトレーニングとして考え出され、クロスカントリースキーのようにストックを使って丘陵地や平坦なコースを歩くスポーツは、「ノルディックウォーク」若しくは「ノルディックウォーキング」と称されて、近時、我が国においても一般に普及の兆しをみせている。

しかして、本願商標は、その構成中の「nordic」の文字がスキーに関していえば、競技種目を表す語であるとしても、本願指定商品との関係においては、商品の品質、用途等を直接具体的に表したものとして、取引者、需要者が直ちに認識、理解するとはいい難いところである。むしろ、構成文字全体より「ノルディックウォークをする人」、「ノルディックウォーキングをする人」ほどの意味合いを看取させるというのを相当とし、また、構成全体に相応した「ノルディックウォーカー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標の構成中の「walker」の文字部分が独立して認識され、これより生ずる「ウォーカー」の称呼をもって、取引に資されるとすべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ノルディックウォーカー」の一連の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「ウォーカー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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