結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第6837号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「EXCITE」の欧文字を横書きしてなり、第38類「電子計算機端末又は通信ネットワークによる伝送,電子計算機端末の通信ネットワークの提供,コンピュータによるメッセージ及び映像の送信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し」を指定役務として、平成8年8月30日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第3124314号商標、登録第3124315号商標及び登録第3124316号商標(以下、これらを「引用商標」という。)は、いずれも願書に記載されたとおりの構成よりなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成4年9月29日に登録出願、同8年2月29日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、いずれも商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成13年8月8日及び同年8月22日になされたことを確認し得た。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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