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Trademark Appeal Case

称呼の分離と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2411(T2001−2411/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キメCHAO」の文字を標準文字で表してなり、平成11年11月15日に登録出願され、指定商品については、願書記載の商品を、平成12年9月27日付の手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」と補正したものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第998985号商標は、「チャオ」の文字を書してなり、昭和45年4月21日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和48年2月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく 登録第998986号商標は、「CIAO」の文字を横書きしてなり、昭和45年4月21日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和48年2月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、片仮名で表された前半の「キメ」の文字と、欧文字で表された後半の「CHAO」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、その全体より生ずると認められる「キメチャオ」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、後半部の「CHAO」の文字がイタリア語で「おはよう。こんにちは」等の意味を有するものであったとしても、かかる構成全体からすれば、一体不可分のものとして把握、認識するというのが自然であり、その構成文字全体より生ずる「キメチャオ」の称呼のみをもって取引に当たるとするのが相当である。

一方、引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「チャオ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標より「チャオ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで引用各商標と称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は適当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとした原査定は取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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