sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第8990号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「キーホルダー」を指定商品として、平成8年6月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第376117号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Suntory」の文字と「サントリー」の文字を二段に横書きしてなり、第8類「利器及尖刃器」を指定商品として、昭和22年6月11日登録出願、同24年6月11日設定登録、その後、昭和44年6月28日、同55年2月29日、平成1年5月26日及び同11年5月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願指定商品の「キーホルダー」は、「鍵をまとめてぶらさげる環つきの小道具(広辞苑 岩波書店)」であるのに対し、引用商標の指定商品「利器及び尖刀器」特に「釘及び鋲類」(昭和35年4月に発効した商標法施行令「商品の区分」に基づく商標法施行令別表において第8類「利器及び尖刃器」より第13類に移行した「類似商品審査基準」で類似の推定を受ける商品)は、「釘」が「材木・板などを継ぎ合わせるために打ち込むもの(広辞苑 岩波書店)」であり、「鋲」が「頭の大きな釘(広辞苑 岩波書店)」であるところ、「キーホルダー」は、原材料は特定されず、一般に、日用雑貨、アクセサリーあるいは土産物を取り扱う販売場所(コーナー)で扱われるのに対し、「釘」及び「鋲」は、金属製のものであり、金具類を取り扱う販売場所(コーナー)で扱われる商品であると認められる。

そして、上記の事情を総合すれば、本願指定商品と引用商標の指定商品中の当該商品とは、商品の生産部門、販売部門、用途、需要者の範囲が明らかに異なり、これらは、完成品と部品との関係にあるものでもなく、原材料においても、必ずしも、一致するものともみられないから、類似する商品であるということができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものであるから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。