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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第8990号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第8990号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Suntory」
争点(論点)
指定商品の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第8990号・不服)は、本件商標と引用商標「Suntory」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「キーホルダー」を指定商品として、平成8年6月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第376117号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Suntory」の文字と「サントリー」の文字を二段に横書きしてなり、第8類「利器及尖刃器」を指定商品として、昭和22年6月11日登録出願、同24年6月11日設定登録、その後、昭和44年6月28日、同55年2月29日、平成1年5月26日及び同11年5月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願指定商品の「キーホルダー」は、「鍵をまとめてぶらさげる環つきの小道具(広辞苑 岩波書店)」であるのに対し、引用商標の指定商品「利器及び尖刀器」特に「釘及び鋲類」(昭和35年4月に発効した商標法施行令「商品の区分」に基づく商標法施行令別表において第8類「利器及び尖刃器」より第13類に移行した「類似商品審査基準」で類似の推定を受ける商品)は、「釘」が「材木・板などを継ぎ合わせるために打ち込むもの(広辞苑 岩波書店)」であり、「鋲」が「頭の大きな釘(広辞苑 岩波書店)」であるところ、「キーホルダー」は、原材料は特定されず、一般に、日用雑貨、アクセサリーあるいは土産物を取り扱う販売場所(コーナー)で扱われるのに対し、「釘」及び「鋲」は、金属製のものであり、金具類を取り扱う販売場所(コーナー)で扱われる商品であると認められる。

そして、上記の事情を総合すれば、本願指定商品と引用商標の指定商品中の当該商品とは、商品の生産部門、販売部門、用途、需要者の範囲が明らかに異なり、これらは、完成品と部品との関係にあるものでもなく、原材料においても、必ずしも、一致するものともみられないから、類似する商品であるということができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものであるから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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