結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14171(T2000−14171/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成10年2月19日に登録出願されたものである。
原査定において引用した登録第3048643号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示したとおり「雪中梅甘露」の漢字の下に小さく「せっちゅううめかんろ」の平仮名文字を併記してなり、第30類「梅甘露菓子」を指定商品として、平成4年4月24日に登録出願され、同7年6月30日に設定登録がなされたものである。
3当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり「雪中梅」の文字よりなるものであり、これよりは「セッチュウバイ」の称呼を生じ、「『雪中梅』(政治小説名)」(広辞苑)若しくは「雪の中に咲く梅」の如き観念を生じるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり大きな「雪中梅甘露」の漢字と小さい「せっちゅううめかんろ」の平仮名文字を併記してなるところ、構成中、後半部の「梅甘露」「うめかんろ」の各文字は、当該商品が「梅を使用した甘露(菓子)」の意味合いを看取させるところから、引用商標に接する需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、前半部の「雪中」の文字部分にあると理解し、これより生ずる「セッチュウ」の称呼と「雪中」の観念もって取引にあたる場合も少なくないものと判断するのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、構成文字全体より「セッチュウバイカンロ」及び「セッチュウウメカンロ」の一連の称呼の他に、「雪中」の文字部分より、単に「セッチュウ」の称呼と「雪中」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「セッチュウバイ」の称呼と引用商標より生ずる「セッチュウウメカンロ」「セッチュウバイカンロ」及び「セッチュウ」の称呼を比較するに、「セッチュウバイ」と「セッチュウウメカンロ」及び「セッチュウバイカンロ」の称呼とは、前半部において「セッチュウ」の音を同じくするものの、後半部において「バイ」と「ウメカンロ」及び「バイカンロ」と相違し、また、「セッチュウバイ」と「セッチュウ」の称呼とは後半部において「バイ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、両者は称呼上明確に聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるから、外観上互いに区別し得る差異を有し、かつ、観念上も上記のとおりのものであるから、外観及び観念上も何ら類似するものではない。
してみれば、本願商標と引用商標は、称呼、外観及び観念上何ら紛れるおそれのない非類似の商標といえる。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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