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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−14171(T2000−14171/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−14171(T2000−14171/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「雪中梅甘露」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−14171(T2000−14171/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「雪中梅甘露」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成10年2月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において引用した登録第3048643号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示したとおり「雪中梅甘露」の漢字の下に小さく「せっちゅううめかんろ」の平仮名文字を併記してなり、第30類「梅甘露菓子」を指定商品として、平成4年4月24日に登録出願され、同7年6月30日に設定登録がなされたものである。

3当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり「雪中梅」の文字よりなるものであり、これよりは「セッチュウバイ」の称呼を生じ、「『雪中梅』(政治小説名)」(広辞苑)若しくは「雪の中に咲く梅」の如き観念を生じるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり大きな「雪中梅甘露」の漢字と小さい「せっちゅううめかんろ」の平仮名文字を併記してなるところ、構成中、後半部の「梅甘露」「うめかんろ」の各文字は、当該商品が「梅を使用した甘露(菓子)」の意味合いを看取させるところから、引用商標に接する需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、前半部の「雪中」の文字部分にあると理解し、これより生ずる「セッチュウ」の称呼と「雪中」の観念もって取引にあたる場合も少なくないものと判断するのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、構成文字全体より「セッチュウバイカンロ」及び「セッチュウウメカンロ」の一連の称呼の他に、「雪中」の文字部分より、単に「セッチュウ」の称呼と「雪中」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「セッチュウバイ」の称呼と引用商標より生ずる「セッチュウウメカンロ」「セッチュウバイカンロ」及び「セッチュウ」の称呼を比較するに、「セッチュウバイ」と「セッチュウウメカンロ」及び「セッチュウバイカンロ」の称呼とは、前半部において「セッチュウ」の音を同じくするものの、後半部において「バイ」と「ウメカンロ」及び「バイカンロ」と相違し、また、「セッチュウバイ」と「セッチュウ」の称呼とは後半部において「バイ」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、両者は称呼上明確に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるから、外観上互いに区別し得る差異を有し、かつ、観念上も上記のとおりのものであるから、外観及び観念上も何ら類似するものではない。

してみれば、本願商標と引用商標は、称呼、外観及び観念上何ら紛れるおそれのない非類似の商標といえる。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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