結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2646(T2000−2646/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年10月13日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年11月17日付け提出の手続補正書により、「文字による通信で行う機能を備えた電話機」と補正されたものである。
原査定は、『本願は、四隅に丸みをもたせたありふれた横長矩形内に、ややレタリングを施してなるものの、普通に用いられる方法の域を脱しない程度に表してなる「文字電話」の文字よりなるものであるが、昨今、文字による通信を行う機能を備えた携帯電話機が製造、販売されており、該機能のみを有する電話機が「文字電話」といわれている実情からすると、これをその指定商品中「文字による通信を行う機能を備えた電話機」について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、角丸矩形内に「文字電話」の漢字4字を手書き風の太字により表示して、その構成文字中の「文」の漢字は始筆部をアンテナに見立て特殊な字形に変形、誇張する表現手法をもって表してなり、極めて創造的形象の印象を受けるものである。
してみると、原審が説示するような、普通に用いるような方法の域を脱しない態様で表示したものといい難く、むしろ、全体として創造的に図案化された文字よりなるものというのが相当である。
そうすると、本願商標は、視覚上特異な商標として看取させ、それをもって取引の指標とするものといえるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎないものといえないものであって、かつ、その指定商品は上記の通り補正されたものであるから、その指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないから、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてその出願を拒絶することはできない。
その他、本願商標について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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