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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「図案化文字の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2646(T2000−2646/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−2646(T2000−2646/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図案化文字の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−2646(T2000−2646/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化文字の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年10月13日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年11月17日付け提出の手続補正書により、「文字による通信で行う機能を備えた電話機」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、『本願は、四隅に丸みをもたせたありふれた横長矩形内に、ややレタリングを施してなるものの、普通に用いられる方法の域を脱しない程度に表してなる「文字電話」の文字よりなるものであるが、昨今、文字による通信を行う機能を備えた携帯電話機が製造、販売されており、該機能のみを有する電話機が「文字電話」といわれている実情からすると、これをその指定商品中「文字による通信を行う機能を備えた電話機」について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、角丸矩形内に「文字電話」の漢字4字を手書き風の太字により表示して、その構成文字中の「文」の漢字は始筆部をアンテナに見立て特殊な字形に変形、誇張する表現手法をもって表してなり、極めて創造的形象の印象を受けるものである。

してみると、原審が説示するような、普通に用いるような方法の域を脱しない態様で表示したものといい難く、むしろ、全体として創造的に図案化された文字よりなるものというのが相当である。

そうすると、本願商標は、視覚上特異な商標として看取させ、それをもって取引の指標とするものといえるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎないものといえないものであって、かつ、その指定商品は上記の通り補正されたものであるから、その指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないから、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてその出願を拒絶することはできない。

その他、本願商標について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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