結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15188号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CYBER」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成10年4月2日に登録出願、その指定商品については、平成11年6月23日付けの手続補正書をもって、第9類「測定機械器具」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4117208号商標(以下「引用商標」という。)は、「CyberSET」の文字を横書きしてなり、平成8年4月24日に登録出願、第9類「測定機械器具,光学機械器具」を指定商品として平成10年2月20日に設定登録されたものである。
引用商標は、「CyberSET」の文字を書してなるところ、前半の「Cyber」の文字と後半の「SET」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、その全体より生ずる「サイバーセット」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、前半の「Cyber」の文字は、「『電脳、コンピュータ(ネットワーク)に関する』という意味の接頭辞」(「2001年版現代用語の基礎知識(発行所 株式会社自由国民社)」による。)にして、他の文字と結合して一つの語を形成するものである。また、後半の「SET」の文字は、その語義の一つとして「一式、セット」の意味があるとしても、本願の指定商品と共通する商品分野に、各種製品を所謂「セット」にして販売する特段の業態が存在するような事情が見出せるわけではなく、その一方で、他に「置く、位置づける、固定する」等の意味を有する語としても親しまれているものである。そうとするならば、引用商標は、取引者又は需要者をして、殊更に、「Cyber」の文字部分を分離抽出して、「サイバー」の称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、一体不可分の造語として捉え、「サイバーセット」の一連の称呼のみをもって取引に当たるとみるを自然とするものである。
そうすると、引用商標より「サイバー」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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