結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16458(T2000−16458/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年12月27日登録出願され、指定商品については、当審において平成12年9月7日付けの手続補正書により、第9類「電池、電気通信機械器具、レコード,電子応用機械器具及びその部品、録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD−ROM及び光ディスク,業務用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「紙類,新聞,雑誌,書画,写真,写真立て,かるた,歌かるた,トランプ,花札,文房具類」及び第28類「携帯用電子ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ(液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ,液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む。),その他のおもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,人形,愛玩動物用おもちゃ」と補正され、更に第9類の指定商品については、平成13年6月12日付けの手続補正書により「レコード,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD−ROM及び光ディスク,業務用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。
本願商標は、「The Last Vampire Black Blood」「Black Blood」(共に書籍名)程の意味合いを容易に認識させるから、これを指定商品「印刷物(雑誌、新聞の除く)」に使用しても、単に指定商品の題号、書名として認識させるに止まり、本願指定商品中「印刷物(雑誌、新聞の除く)」の内容を表すものとして直観し認識されるに止まるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の商品に使用するときは商品の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、前記補正により、その指定商品に使用しても商品の内容を表示するものではなく、商品の内容の誤認を生ずるおそれもなくなったと認められる。
したがって、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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