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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商品内容表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16458(T2000−16458/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16458(T2000−16458/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品内容表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16458(T2000−16458/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品内容表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年12月27日登録出願され、指定商品については、当審において平成12年9月7日付けの手続補正書により、第9類「電池、電気通信機械器具、レコード,電子応用機械器具及びその部品、録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD−ROM及び光ディスク,業務用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「紙類,新聞,雑誌,書画,写真,写真立て,かるた,歌かるた,トランプ,花札,文房具類」及び第28類「携帯用電子ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ(液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ,液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む。),その他のおもちゃ,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,人形,愛玩動物用おもちゃ」と補正され、更に第9類の指定商品については、平成13年6月12日付けの手続補正書により「レコード,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD−ROM及び光ディスク,業務用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

本願商標は、「The Last Vampire Black Blood」「Black Blood」(共に書籍名)程の意味合いを容易に認識させるから、これを指定商品「印刷物(雑誌、新聞の除く)」に使用しても、単に指定商品の題号、書名として認識させるに止まり、本願指定商品中「印刷物(雑誌、新聞の除く)」の内容を表すものとして直観し認識されるに止まるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記商品以外の商品に使用するときは商品の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、前記補正により、その指定商品に使用しても商品の内容を表示するものではなく、商品の内容の誤認を生ずるおそれもなくなったと認められる。

したがって、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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