結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14478(T2000−14478/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成11年1月27日に登録出願されたものである。
そして指定商品については、当審において平成12年11月7日付けの手続補正書により第25類「羊毛製の被服」と補正されたものである。
(1)引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下のとおりである。
(A)登録第2317842号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年1月27日登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として平成3年6月28日に設定登録されたものである。
(B)登録第2332031号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和62年11月2日登録出願、第22類「はき物、これらの部品および附属品」を指定商品として平成3年8月30日に設定登録されたものである。
(C)登録第2467580号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年3月18日登録出願、第22類「くつ、その他本類に属する商品」を指定商品として平成4年10月30日に設定登録されたものである。
(D)登録第4152585号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月10日登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として平成10年6月5日に設定登録されたものである。
(E)登録第4196443号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月10日登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として平成10年10月9日に設定登録されたものである。
(2)本願商標は、その構成中に「羊毛、羊毛製」を表す「WOOL」の文字を書してなるから、これを指定商品中「羊毛製の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「SPORTWOOL」の文字は、同書体、同大の文字をもって一体的に表され、これより生ずると認められる「スポーツウール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「SPORT」の文字は「SPORTCAR(スポーツカー)」「SPORTWEAR(スポーツウェア)」のように他の語を結合させて用いられる場合があることよりすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、図形中に一体的に表された「SPORTWOOL」の文字を一つの造語として捉えるというのが相当であるから、これより「スポーツウール」のみの称呼を生ずる。
そうすると、引用A商標ないし引用E商標はそれぞれ別掲のとおりであるから、本願商標と前記引用各商標は、その外観、観念および称呼のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるをえない。
また、本願商標の指定商品が前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質において誤認を生ずるおそれはなくなったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号および同項第16号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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