結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10909(T2000−10909/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ル ブルターニュ」の片仮名文字を横書きしてなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成9年3月26日に登録出願、その後、当審において平成13年8月27日差出の手続補正書により、「クレープを主とするフランス料理の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フランス西部地方の名称(Bretagne)』を認識させるところの『ル ブルターニュ』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務中、例えば『フランス料理の提供』に使用するときは、単に役務の質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ル ブルターニュ」の文字よりなるところ、構成中の「ブルターニュ」の文字がフランス西部地方の名称に相当することは原審指摘のとおりであるが、該地方がわが国においてよく知られた存在であるとは認め難いばかりでなく、本願の指定役務との関係をみても、格別の関連性が存するものともいい難いから、該文字に仏語の冠詞とみられる「ル」の文字を冠した本願商標からは、取引者、需要者をして漠然とフランスの或る一地方を表すかの如く認識されることはあっても、そのことをもって直ちに具体的な役務の質までをも認識するとしなければならない理由は見出し難いところである。
そして、当審において「ル ブルターニュ」の文字に関して、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するために普通に使用されているかについて職権をもって調査したところ、そのような事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、役務の質等を表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものと認めざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてその出願を拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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