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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「地名商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−10909(T2000−10909/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−10909(T2000−10909/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−10909(T2000−10909/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ル ブルターニュ」の片仮名文字を横書きしてなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成9年3月26日に登録出願、その後、当審において平成13年8月27日差出の手続補正書により、「クレープを主とするフランス料理の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『フランス西部地方の名称(Bretagne)』を認識させるところの『ル ブルターニュ』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務中、例えば『フランス料理の提供』に使用するときは、単に役務の質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ル ブルターニュ」の文字よりなるところ、構成中の「ブルターニュ」の文字がフランス西部地方の名称に相当することは原審指摘のとおりであるが、該地方がわが国においてよく知られた存在であるとは認め難いばかりでなく、本願の指定役務との関係をみても、格別の関連性が存するものともいい難いから、該文字に仏語の冠詞とみられる「ル」の文字を冠した本願商標からは、取引者、需要者をして漠然とフランスの或る一地方を表すかの如く認識されることはあっても、そのことをもって直ちに具体的な役務の質までをも認識するとしなければならない理由は見出し難いところである。

そして、当審において「ル ブルターニュ」の文字に関して、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するために普通に使用されているかについて職権をもって調査したところ、そのような事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、役務の質等を表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものと認めざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてその出願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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