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Trademark Appeal Case

指定役務の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2576(T2000−2576/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WEBCRAWLER」の文字を横書きしてなり、第42類「コンピュータネットワーク・伝言板・データベースの提供,コンピュータネットワーク・伝言板・データベース用インデックスの作成及び調査,双方向型コンピュータネットワークの提供,コンピュータに関する助言,コンピュータプログラムの設計,コンピュータソフトウエアの貸与」を指定役務として、平成8年12月10日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については当審において平成12年2月28日付け手続補正書により、第42類「電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機のプログラムの設計に関する助言,データベースの検索代行,インターネットにおける検索エンジンの提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機のプログラムの設計,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標登録出願に係る指定役務は、内容及び範囲が明確に指定されているものとは認めらないので、商標法第6条第1項の要件を具備しないだけでなく、他の類に属するおそれのある表示も含んでいるので、商標法第6条第2項の要件をも具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定役務に関する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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