結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8206(T2000−8206/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字による「ELEZZUM」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年6月12日に登録出願されたものである。
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第2658060号商標(以下、単に「引用商標」という。)は、「エレザム」の片仮名文字及び「ELEZAM」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年2月13日に登録出願、同6年5月31日に設定登録がなされたものである。
当審が職権を持って調査したところ、原簿記載によれば、引用商標は、平成12年8月4日付け商標権一部取消審判が請求された結果、指定商品中「薬剤」については、同12年12月28日に登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が、同13年4月18日になされているものである。
してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触をしないものとなったから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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