結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19675(T2000−19675/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成11年6月18日に登録出願されたものであり、指定商品については、当審における平成12年12月12日付の手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1380118号、登録第1532576号、登録第1669160号、登録第1674290号、登録第1819194号、登録第1964257号、登録第1988694号、登録第2050964号、登録第2050965号、登録第2053148号、登録第2053149号、登録第2091626号、登録第2123063号、登録第2139726号、登録第2181374号、登録第2225807号、登録第2273347号、登録第2273348号、登録第2325708号、登録第2325709号、登録第2343940号、登録第2565868号、登録第2592956号、登録第2611222号、登録第2622470号、登録第2625101号、登録第2638806号、登録第2657418号、登録第2669052号、登録第2669053号、登録第2679640号、登録第3291802号、登録第3291803号、登録第4014562号及び登録第4472231号(商願平11-016278号)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について平成12年12月12日付け手続補正書により補正された結果、原査定により引用された各登録商標中、登録第1532576号、登録第1674290号、登録第1819194号、登録第1988694号、登録第2273347号、登録第2273348号、登録第2611222号、登録第2625101号、登録第2657418号及び登録第4472231号(商願平11-016278号)の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、前記10件の各引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
また、当審において出願人(請求人)の住所(住居)変更届が提出された結果、本願商標の出願人(請求人)の住所は、引用された残余の各登録商標の商標権者の住所と一致し、同一人と認められるものとなったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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