結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第21051号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり,第8類「フィルム貼着時にフィルムと接着面との間の空気・水等を除去する器具,手動工具」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成10年12月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『JG』のローマ文字二文字をややレタリングを施してなるものの普通に用いられる域を脱しない方法で書してなるが故に、指定商品の領域においても、商品の流通過程におけるロット記号、品番、等級等として、屡々採択使用されているローマ文字二文字に準ずるものといわざるを得ない。したがって、本願商標の程度のレタリングの水準域では、未だ自他識別を有する標識として顕著性を有するレベルに至らず、このような標章が、指定商品に賦与されていたとしても、これに接する取引者・需要者は、何人かの業務に係る商品であるかを認識できず、極めて簡単で、且つ、ありふれた標章のみからなる商標に止まるものと認めるを相当とする。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、これは太い線で描かれた二つの図形と右辺が円弧状にくびれた小さな三角図形からなるものと認められ、図形全体としてその上部が右に向かって流れているように看取されるものである。そして、これら図形の中、右側の太い線で描かれた図形は、ローマ文字の「G」と認識される場合があるとしても、左側の図形は何を表示しているのか認識されないものといえるから、本願商標は「JG」のローマ文字二字からなると認定した原審の判断は妥当でなく、本願商標は極めて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標とはいえないものである。
そうすると、本願商標は、自他商品の識別機能を有するものというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れないものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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