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Trademark Appeal Case

指定商品補正と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第7468号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PONY」の欧文字を横書きしてなり、第7類に属する商品を指定して、平成9年9月19日に登録出願、指定商品については、その後、当審において平成13年7月17日付け手続補正書をもって、「鉱山機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,粉末状又は顆粒状をなす食品又は調味料の袋詰め包装用機械器具,その他の食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,粉末状又は顆粒状をなす薬剤の袋詰め包装用機械器具,その他の包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造用機械器具,石材加工機械器具,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第472465号商標、登録第568183号商標及び登録第568184号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなったと認められる。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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