結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8783号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SMARTWOOL」の文字を横書きしてなり、第25類「衣服」を指定商品として、平成8年9月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同10年12月14日付け手続補正書により「ウール製被服」に補正されたものである。
なお、平成11年8月17日付け手続補正書は、同13年2月26日付けで補正却下の決定がなされ、その決定は同年7月12日に確定した。
原査定は、「本願商標は、『気のきいた、こぎれいな、しゃれた』等の意を有する服飾用語として使用されている『SMART』の文字と『毛、毛織物製の』の意を表示するものとして普通に使用されている『WOOL』の文字とを『SMARTWOOL』と書してなるので、これをその指定商品『ウール製被服』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものといえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SMARTWOOL」の欧文字を書してなるものであり、外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「スマートウール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標は、その構成中の「SMART」の文字が「気のきいた、しゃれた」、同じく「WOOL」の文字が「羊毛、毛織物」の意味をそれぞれ有する語であるとしても、上記の構成に照らせば全体として一種の造語からなるものとみるのが相当であり、本願の指定商品の品質等を具体的に表したものとして理解されるとは判断し得ないものである。
また、この種業界において、該語が商品の品質等を表示しているものとして普通に使用されているとする事実も見いだすことができない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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