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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「結合商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第8783号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第8783号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第8783号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMARTWOOL」の文字を横書きしてなり、第25類「衣服」を指定商品として、平成8年9月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同10年12月14日付け手続補正書により「ウール製被服」に補正されたものである。

なお、平成11年8月17日付け手続補正書は、同13年2月26日付けで補正却下の決定がなされ、その決定は同年7月12日に確定した。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『気のきいた、こぎれいな、しゃれた』等の意を有する服飾用語として使用されている『SMART』の文字と『毛、毛織物製の』の意を表示するものとして普通に使用されている『WOOL』の文字とを『SMARTWOOL』と書してなるので、これをその指定商品『ウール製被服』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものといえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SMARTWOOL」の欧文字を書してなるものであり、外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「スマートウール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標は、その構成中の「SMART」の文字が「気のきいた、しゃれた」、同じく「WOOL」の文字が「羊毛、毛織物」の意味をそれぞれ有する語であるとしても、上記の構成に照らせば全体として一種の造語からなるものとみるのが相当であり、本願の指定商品の品質等を具体的に表したものとして理解されるとは判断し得ないものである。

また、この種業界において、該語が商品の品質等を表示しているものとして普通に使用されているとする事実も見いだすことができない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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