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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19495号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第19495号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第19495号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SHIMMER」の欧文字を横書きしてなり、第3類「おしろい,化粧水,クリーム,紅,頭髪用化粧品,香水類,その他の化粧品,せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤毛」を指定商品として、平成8年7月19日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成13年3月19日付け手続補正書により「おしろい,化粧水,クリーム,紅,頭髪用化粧品,香水類,その他の化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第1607820号商標(以下「引用A商標」という。)は、レタリング化した「シンメル」の片仮名文字と「Simmer」の欧文字を二段に併記してなり、昭和54年4月10日に登録出願され、第4類「石けん類、歯みがき」を指定商品として、昭和58年8月30日に設定登録がなされ、その後、平成5年11月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく、登録第2196481号商標(以下「引用B商標」という。)は、「SHIMMER LIGHTS」の欧文字と「シマーライト」の片仮名文字を二段に併記してなり、昭和62年7月20日に出願され、第4類「石けん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成元年12月25日に設定登録され、その後、平成11年8月3日に商標権存続期間の更新がなされているものである。そして、該商標については、商標権の一部取消審判により、指定商品中「せっけん類、化粧品、香料類」について登録を取り消す旨の審決がされ、その確定審決の登録が平成13年5月16日になされているものである。同じく登録第2330335号商標(以下「引用C商標」という。)は、「SEAMER」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年11月22日登録出願され、第4類「シャンプー、その他のせっけん類」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録がなされたものである。同じく登録第2581159号商標(以下「引用D商標」という。)は「シーマー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年6月4日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録がなされたものである。同じく登録第3238244号商標(「引用E商標」という。)は、「シンメル」の片仮名文字と「Simmer」の欧文字を併記してなり、平成5年4月20日に登録出願され、第4類「香料類、化粧品、かつら装着用接着剤、つけまつ毛用接着剤、洗濯用でんぷん粉のり、洗濯用ふのり」を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SHIMMER」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「シマー」若しくは「シーマー」の称呼及び「きらめき、ゆらめく光、微光」等の観念を生じるものと認められる。そして、本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、本願商標と、引用A、C及びD商標の指定商品とは互いに非類似の商品になったと認められるものである。

次に、引用B商標は、上記2のとおり、商標権の一部取消審判により、引用商標の指定商品中「石けん類、化粧品、香料類」について登録を取り消す旨の審決がなされ、本願とはその指定商品において互いに抵触しないものとなったと認められる。

他方、引用E商標は、「シンメル」の片仮名文字と「Simmer」の欧文字を併記してなるところ、その構成中の片仮名文字部分が、欧文字の称呼を特定しているとみて、これよりは「シンメル」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

そして、本願商標より生ずる「シマー」若しくは「シーマー」の称呼と引用E商標より生ずる「シンメル」の称呼とは、その語調・語感が明らかに相違するから互いに聞き誤るおそれはないものである。

また、外観においては、上記のとおりの構成よりなるものであるから、本願商標と引用E商標は類似するものとはいえない。

そして、本願商標は、「きらめき、ゆらめく光、微光」等の観念を生じるのに対し、引用E商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められるから、本願商標と引用E商標は、観念上、比較することができない。

してみると、本願商標と引用E商標とは、称呼、外観及び観念上何ら類似するものではない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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