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Trademark Appeal Case

X脚矯正の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−21140(T2000−21140/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「X脚矯正」の文字を横書きしてなり、第42類「医業,歯科医業,栄養の指導,衛生に関する指導,はり,きゅう,健康診断,柔道整復,調剤,美容,理容,エステティック,カイロプラクティック,あん摩・マッサージ・指圧,家畜の診断,飲食物の提供,宿泊施設の提供,入浴施設の提供,写真の撮影,印刷,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,個人の身元又は行動に関する調査,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,美容用具・衣服の貸与」を指定役務として平成10年12月15日登録出願され、当審において平成13年6月4日付けの手続補正書により、第42類「衛生に関する指導,栄養の指導,宿泊施設の提供,入浴施設の提供、理容」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

本願商標は、「X脚矯正」の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定役務中「X脚の矯正に係る役務(X脚を矯正する医業等)」に使用するときは、その役務がX脚の矯正に係るものであるという役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「X脚矯正」の文字よりなるところ、前記補正により、その指定役務に使用しても役務の質を表示するものではなく、役務の質の誤認を生ずるおそれもなくなったと認められる。

したがって、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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