結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第2915号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、第17類「プラスチック基礎製品」及び第19類「プラスチック製建築専用材料・合成建築専用材料」を指定商品として、平成9年4月11日登録出願、指定商品については、当審において、同11年2月19日付手続補正書により、第17類「パネル状のプラスチック基礎製品」及び第19類「プラスチック製建築用パネル,合成建築用パネル」と減縮補正しているものである。
これに対し、原査定は、『本願商標は、その構成中に「鏡板、羽目板、腰板」等を意味する「パネル」「PANEL」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中例えば「プラスチック製羽目板」の如くパネル状の商品以外の商品に使用する時は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1号第16号に該当する。』として本願を拒絶したものである。
しかしながら、上記補正の結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれがなくなったものである。
してみれば、本願商標に対する原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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