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Trademark Appeal Case

不使用取消の遡及効と放棄

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30303(T2001−30303/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2541159号商標の指定商品中「歯科用材料及びこれに類似する商品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2541159号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁書において、平成13年5月25日付けで商標権一部抹消登録申請書を提出し、本件商標の指定商品中「医療補助品」を放棄する手続をしたから、本件審判取消請求の対象物自体が存在しなくなった旨述べ、商標権一部抹消登録申請書(写)を提出した。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、本件商標の使用についての証明又は使用していないことについての正当な理由を何ら提出していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

なお、前記3のとおり被請求人は、商標権の一部を放棄する申請書を提出しており、「結論掲記の指定商品」は当該放棄に係る「医療補助品」に包含されるものであるから、本件審判の対象物が存在しなくなったと主張する。

しかしながら、平成8年の商標法の一部改正において、不使用登録商標には法により保護すべき信用が発生していないか、消滅しているものであるから、審決確定日前についても実体のない登録(権利)に基づいて損害賠償の請求等が行われるのを認めることは適当でないとの理由で、取消の効果を審判請求の登録日まで遡及させる規定(同法第54条第2項)を新たに設けている。

しかして、商標登録原簿によれば、本件審判請求の登録日は平成13年4月11日であることが認められ、上記放棄申請書の提出は同日よりも後である。そして、登録された放棄の効果は将来に向かって生じると解すべきである。そこでもし、本件請求を目的を欠くものとして審決をもって却下するとすれば、審判請求の登録日から放棄による権利消滅までの間、結果として不使用に係る商標権が存続することになり、上記法改正の趣旨に反することとなる。

したがって、前記の商標権の一部放棄によって、本件審判がその請求の対象を欠くものとするのは妥当でなく、被請求人の主張は認められない。

よって、結論のとおり審決する。

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