結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30852(T2000−30852/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3045472号の商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第37類「建具工事、機械器具設置工事」を指定役務とし、平成4年9月4日に登録出願、同7年5月31日に特例商標として設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録はこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べている。
本件商標は、商標権者により継続して3年以上日本国内において、その指定役務について使用されていない。したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取消を免れない。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)被請求人は、会社の住所を平成11年8月23日に東京都渋谷区東3丁目11番10号より、東京都港区芝1丁目15番14号へ移転した。そのため答弁書提出と同時に、登録名義人の表示変更登録申請書を提出した。
(2)被請求人は、会社概要(乙第2号証の1)にみられるように、株式会社長谷工コーポレーションの100%子会社で、平成1年(1989年)7月10日に設立されたものである。その事業内容は、建築資材及び設備機器の販売と共に、建築物における機械器具の設置工事や建具工事を含む内装仕上工事も行っている会社である。そして、被請求人会社の役務提供先は、主要得意先(乙第2号証の2)に見られるように、日本における建設会社や工事会社を含んでいる。
(3)そして、前記建築物における機械器具の設置工事や建具工事は、本件商標「株式会社ハセック」の下で行われている役務であり、その証拠を提出する。
(イ)、乙第2号証は、1998年(平成10年)9月7日に1200部印刷され、1998年(平成10年)9月10日に、被請求人へ納入されたもので、この印刷物(会社概要)はその納入された当時より現在に至って顧客へ配布している。
この印刷物中の会社概要(乙第2号証の1)は、被請求人会社の住所移転(平成11年8月23日)後に、住所の更正をして差し替えられたものである。
この乙第2号証の印刷物(会社概要)には、その表紙の下部に、本件商標「株式会社ハセック」が印刷されており、会社概要中に本件商標の役務である種々の機械器具の設置工事や建具工事を含む内装仕上工事の役務案内が記されている。
(ロ)株式会社ハセック営業案内(乙第3号証)は、1998年(平成10年)9月7日に1200部印刷され、1998年(平成10年)9月10日に被請求人会社へ納入されたもので、この印刷物はその納入された当時より現在に至って顧客へ配布している。
この乙第3号証は、その表紙の下部に、本件商標「株式会社ハセック」が印刷されており、見開き頁において本件商標の役務である「建具工事」や種々の「機械器具設置工事」の役務案内が記されている。
したがって、乙第2号背証及び乙第3号証は、本件登録商標がその指定役務について、本件取消審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていることを証明している。
被請求人が提出した乙各号証(会社の概要、会社案内)等を総合判断してみると、本件商標の商標権者は、本件商標と社会通念上同一と認定し得る商標を役務「建具工事、機械器具設置工事」について、審判請求の登録前3年以内に使用されている事実が認められる。
してみれば、本件商標は、商標権者により、審判請求登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定役務について使用していたものと認める。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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