結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30651(T2000−30651/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1009351号の1商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『金属加工機械器具』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証及び同2号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用をしていると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証(枝番を含む)を提出した。
乙第1号証ないし同第3号証(枝番を含む)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品「金属加工機械器具」に含まれる「鍵複製機」「立体彫刻機」「立体箔押機」について使用をしていたと認められる。
なお、請求人は弁駁書を提出し、「被請求人が本件商標を、その商品カタログに印刷した事実が認められるとしても、そのカタログが実際に取引に使用された事実は何ら立証されていない。また、被請求人が提出した乙第3号証の2の鍵複製機は、乙第1号証の2で示されたいずれの型式のものとも一致しておらず、銘板の取付も異なっており、本件商標が鍵複製機に使用されている事実を立証するものではない。」旨主張しているが、使用に係る商品の各製品カタログに関する取引書類(請求書、納品書、領収書)に記載の日付からすれば、当該カタログは本件審判請求前3年以内に使用されていたとみるのが相当であり、また、乙第3号証の2の「鍵複製機」についても、これが、乙第1号証の2に示されたものと同じでなければならない理由はなく、型式の異なる別の「鍵複製機」を示しただけのことと解せなくもないから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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