結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30591(T2000−30591/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3073901号商標(以下、「本件商標」という。)は、「NSP」の欧文字を後掲に示すとおりの構成態様により表してなり、第28類「おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、平成4年11月5日に登録出願、平成7年9月29日に設定登録されたものである。
〈請求の趣旨〉
請求人は、商標法第50条第1項の規定により本件商標の指定商品中「運動用具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。
〈請求の理由〉
本件商標は、請求人の調査するところによるも、その指定商品中「運動用具」について、継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されている事実は発見することができなかった。また、本件商標について、専用使用権、通常使用権の登録もされておらず、これらの者による使用の事実もない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証を提出している。
被請求人が本件商標を「すべり台,平均台,鉄棒,その他の木製遊具(運道具)」について使用している証拠として、被請求人の商品カタログを乙第1号証として添付する。この商品カタログは、1999年9月13日に5,000部増刷している。この事を証明する為に乙第2号証として、商品カタログ作成会社の受領書の写しを添付する。実際の商取引の証拠として、荷物受取書(2000年3月17日)の写しを乙第4号証として添付する。この荷物受取書は、被請求人が、マリヤ保育園(東京都江戸川区船堀2−19−4)に、「すべり台等」を納品した時のものである。同じく、乙第5号証の荷物受取書(2000年3月2日付)の写しは、上原保育園(岐阜県益田郡下呂町門和佐3688)に「すべり台」を納品した時のものである。
上記の他に、被請求人が、本件商標を使用している証拠として、被請求人の商品を販売する代理店(通常使用権者)である株式会社フレーベル館の商品カタログを乙第3号証として添付する。この商品カタログの使用時期は、1998年11月からであり、被請求人の商品は、254頁ないし256頁に掲載されている。実際の商取引の証拠として発送指図書(2000年1月24日付)と荷物受取書(2000年3月2日付)の写しを、それぞれ乙第6号証及び乙第7号証として添付する。この発送指図書(2000年1月24日付)は、被請求人の商品を販売する代理店(通常使用権者)である株式会社フレーベル館が、商品カタログにより中原保育園(岐阜県益田郡下呂町和佐2926)から「すべり台」の注文を受け、株式会社フレーベル館が被請求人に、この保育園へ「すべり台」を発送するよう指示した書類である。そして、この荷物受取書(2000年3月2日付)は、被請求人が、中原保育園に「すべり台」を納品した時のものである。同じく、発送指図書(2000年1月7日付)と荷物受取書(2000年2月22日付)の写しを、それぞれ乙第8号証及び乙第9号証として添付する。この発送指図書は、株式会社フレーベル館が福井保育館(福井県福井市豊島2−1−5)から「平均台」の注文を受け、被請求人に、この保育館へ「平均台」を発送するよう指示した書類である。そして、この荷物受取書は、被請求人が、福井保育館に「平均台」を納品した時のものである。同じく、発送指図書(1999年12月22日付)と荷物受取書(2000年3月16日付)の写しを、それぞれ乙第10号証及び乙第11号証として添付する。この発送指図書は、株式会社フレーベル館が、源幼稚園(千葉県東金市極楽寺845−10)から「すべり台等」の注文を受け、被請求人に、この幼稚園へ「すべり台等」を発送するよう指示した書類である。そして、この荷物受取書は、被請求人が、源幼稚園に「すべり台等」を納品した時のものである。
被請求人が、本件商標を本件審判の取消対象商品について所定の時期において使用していた事実を証明するものとして提出した乙第1号証又は乙第3号証の各商品カタログをみるに、被請求人(商標権者)又は通常使用権者とする株式会社フレーベル館が本件商標と社会通念上同一と認められる商標を「すべり台,平均台,鉄棒,その他の木製遊具(運道具)」に関する商品を取り扱っていることが認められる。さらに、乙第4号証ないし乙第11号証の荷物受取書及び発送指図書とする取引書類において、品名として「ツインスベリ台」、「丸太平均台」、「木製滑り台」等の記載が認められるところであって、かつ、これら乙各号証を合わせみれば、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたものと認め得るものである。
そして、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、請求人の本件審判請求は理由がなく、本件商標は、商標法第50条の規定により、本件審判の取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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