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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第14358号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パールフリーズ」の片仮名文字と「PEARLFREEZE」の欧文字とを二段に書してなり、第11類「冷凍機械器具」を指定商品として、平成7年1月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第403258号の1商標(以下、「引用商標」という。)は、「Pearlの欧文字と「パール」の片仮名文字を書してなり、昭和23年6月12日に登録出願、第69類「蒸気噴霧装置附電気アイロン、その他本類に属する商品、但しラジオ、テレビ、其他無線関係の器械器具及部品並に之等に類似する商品を除く」を指定商品として昭和26年9月21日に登録、その後、昭和47年2月1日、同57年2月26日及び平成3年11月28日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「パールフリーズ」の片仮名文字と「PEARLFREEZE」の欧文字よりなるものであるところ、その構成中「フリーズ」及び「FREEZE」の各文字は、「凍る、氷結する」等を意味する語として一般に理解され、また、「フリーズ」の語は、一般消費者向けの冷凍庫の商品紹介等において、「ホームフリージングに便利なフリーズコーナー」、「フリーズルームは急速冷凍する場所です」等のように使用されているものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中「フリーズ」及び「FREEZE」の各文字を、上記の実情より冷凍機能を備えた商品であるとの商品の品質、用途を表示する部分と捉え、その主要部は「パール」及び「pEARL」の文字にあるものと認識し、この文字部分をもって取引に資する場合も少なくないものと判断するのが相当であるから、本願商標は、構成中の「パール」及び「PEARL」の文字の部分より単に「パール」の称呼と「真珠」の観念を生じるものといわなければならない。

これに対し、引用商標は、「Pearlの欧文字を筆記体で表し、その下に「パール」の片仮名文字を横長長方形枠で囲んで表してなるものであるから、これよりは、「パール」の称呼と「真珠」の観念を生じるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「パール」の称呼と「真珠」の観念を共通にする類似の商標ということができる。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観において異なる点があるとしても、称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、本願商標は常に一連一体のものとしてのみ認識されるべきものである旨主張し、その理由として、構成中に「フリーズ」及び「FREEZE」の各文字を有する商標がその指定商品を「冷凍機械器具」に限定することなく登録されていること及び「ジェット」の文字よりなる商標と「ジェットフリーズ」の文字よりなる商標が併存していることを示しているが、本願商標の構成文字中の「フリーズ」及び「FREEZE」の各文字が商品の品質を表示するものであり、本願商標は、引用商標と称呼、観念において類似する商標であること前述のとおりであるから、請求人が示す登録例の存在をもって、前述の認定を覆すに至るものではなく、請求人の主張はいずれも理由のないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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