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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30557(T2000−30557/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1633899の2号商標(以下「本件商標」という。)は、「シェルビー」の文字を書してなり、昭和48年3月31日に登録出願、旧第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同58年11月25日に設定登録された、登録第1633899号商標を原商標権とするものであって、原商標権がその後、平成3年2月25日に指定商品中の「おもちや、人形、娯楽用具(但し、玉突き用具、遊戯用器具を除く)」について分割移転の登録がされたことに伴う商標権である。そして、本商標権はその後、平成6年5月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。

被請求人は少なくとも過去3年間、日本国内において本件商標をその指定商品について使用していないものであり、本件商標の登録原簿を参照するも登録された使用者の存在も確認することができない。更に、被請求人が本件商標をその指定商品について使用していないことについて正当な理由が存在するとも認められない。よって、本件商標についての登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として登録商標の使用説明書(1)及び同(2)を提出した。

被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者により、本件審判請求に係る指定商品中「ミニチュアカーおもちゃ」について使用しているものであるから、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきではない。

4 当審の判断

被請求人の提出した雑誌「model cars 52」及び同「model cars 50」(いずれも抜粋の写し)(登録商標の各使用説明書)によれば、本件商標は、その指定商品に含まれる「おもちゃ」について、通常使用権者により、本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。

一方、請求人は、被請求人の答弁に対してなんら弁駁していない。

してみれば、被請求人は、本件商標の使用について、その主張、立証をなし得たものというべきであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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