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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30354(T2000−30354/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2048462号商標(以下「本件商標」という。)は、「BIG−BURN」の文字を書してなり、昭和60年10月1日に登録出願、旧第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同63年5月26日に設定登録、その後、平成10年2月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具」についての登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。

本件商標は、継続して3年以上「電気通信機械器具、電子応用機械器具」について被請求人により使用されていないものであるから、その指定商品中上記商品についての登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証(枝番号を含む。)を提出した。

被請求人は、本件商標を「テレビ」(乙第1号証)及び「コンパクトミニコンポ」(乙第2号証)について本件審判の請求日前に使用しているから、請求人の上記主張は不当である。

4 当審の判断

被請求人の提出したチラシ広告(乙第1号証の1ないし同2)及びジャスコ株式会社の社内電話帳抜粋の写し(乙第3号証の1及び同2)によれば、本件商標は、本件取消請求に係る商品に含まれる「テレビジョン受信機」について、被請求人により、本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められる。

一方、請求人は、被請求人の答弁に対してなんら弁駁していない。

してみれば、本件商標の登録は、その取消請求に係る商品「電気通信機械器具、電子応用機械器具」について、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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