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Trademark Appeal Case

不使用取消審判における使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30617号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2586272号商標(以下「本件商標」という。)は、「SEIKO」の欧文字及び「セイコー」の片仮名文字を二段に書してなり、平成3年2月4日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標は、その指定商品中「被服(運動用特殊被服を除く)」についての登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。

請求人の調査では、取り消しを求めた商品については、過去3年以上にわたって我が国において本件商標を使用していないことが判明した。

よって、本件商標の登録は、請求に係る商品について商標法第50条の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第23号証(枝番を含む。)を提出している。

被請求人は、本件商標を審判の請求登録前3年以内に日本国内において使用しているものであり、以下順に説明する。

(1)本件商標は本件審判請求の登録前3年以内に本件商標の使用権者によって次の商品について使用されていたものである。

a.スキージャケット b.スキーズボン c.ジャケット d.防寒コート e.ポロシャツ f.ティーシャツ g.手袋 h.帽子 i.タオル j.ブランケット

(2)商標の使用者

イ 商標権者 東京都中央区銀座4丁目5番11号セイコー株式会社

ロ 通常使用権者 諏訪市大和3ー3ー5セイコーエプソン株式会社、千業 市美浜区中瀬1ー8セイコーインスツルメンツ株式会社、千代田区椴治

町2ー1ー10セイコーウオッチ販売株式会社

(3)商標の使用時期

長野オリンピック期間中の1997年12月8日(乙第4号証)、1997年10月31日(同第6号証)、1997年11月28日(同第7号証)、1998年2月2日(同第8号証)、1998年3月31日(同第9号証)、1998年1月5日(同第10号証)、1998年2月24日(同第2号証及び同第3号証、同第5号証)

(4)商標の使用場所

セイコー株式会社及び長野オリンピック競技会場

(5)使用の事実について

上記商品は計測員(支援員)のユニフォームとして、セイコーグループの中核をなす「セイコ一株式会社」がスポーツメーカーの一つである「美津濃株式会社」に注文をし(乙第2号証)、グループ企業の「セイコーエプソン」「セイコーインスツルメンツ」「セイコーウオッチ販売」等に販売したものである。

そして、これらの商品が、商標権者から各グループ会社に販売を行っている事実を立証するために、商品を表示した写真及び資料(乙第11号証ないし同第23号証)及び商品の取引書類である請求書(乙第2号証ないし同乙第10号証)を提出する。

これにより、本件審判請求の登録前3年以内に美津濃株式会社によって製造された上記商品には本件商標を付され、販売していたものであり、本件商標は商品との具体的関係において使用されているものである。

被請求人会社は、時計の製造、販売に関し世界的に知られているばかりでなく、スポーツの計時機器の製造、販売に関しても世界的に知られており、オリンピック大会その他のスポーツ大会においても、計測員を派遣し、計測員用のユニフォームの販売及び一般用にはティシャツ・ポロシャツ・タオル等を販売しているものである。

(6)商標の使用を商品を表示した写真(乙第11号証ないし同第23号証)と商品の取引書類である請求書(乙第2号証ないし同乙第10号証)により具体的に説明する。なお、商品を撮影した写真及び写真以外の資料は、被請求人が平成11年9月13日に作成したものである。

乙第11号証はアルペンスキー会場の計測員が着用しているスキージャケットとスキーズボンであり(HAKUBA PRINTED INJAPANの提供)、同第12号証はスキージャケットの注文カラー見本、同第13号証はスキーズボンの注文カラー見本、同第14号証は防寒コートの注文カラー見本、同第15号証はスキージャケットの全体図と拡大図、同第16号証は防寒コートの全体図と拡大図、同第17号証はジャケットの全体図と拡大図、同第18号証はポロシャツの全体図と拡大図、同第19号証はティーシャツの全体図と拡大図、同第20号証は帽子、同第21号証はタオル、同第22号証は手袋、同第23号証はブランケットである。

乙第2号証の「請求書」は、「美津濃株式会社」から「セイコー株式会社」へ納品された乙第11号証、同第12号証、同第13号証、同14号証、同第15号証、同16号証同17号証及び同22号証に表示する商品「スキーウエア(スキージャケット・スキーパンツ・スキーズボン)・手袋・防寒コート」に係るものである。

乙第3号証の「請求書」は、「セイコー株式会社」から「セイコーエプソン株式会社」へ納品された同第11号証、同第12号証、同第13号証、同第15号証及び同第22号証に表示する商品「スキーウエア(スキージャケット・スキーパンツ・スキーズボン)・手袋」に係るものである。

乙第5号証の「請求書」は、「セイコー株式会社」から「セイコーインスツルメンツ株式会社」へ納品された同第11号証、同第12号証、同第13号証、同第15号証及び同第22号証に表示する商品「スキーウエア(スキージャケット・スキーパンツ・スキーズボン)・手袋」に係るものである。

乙第6号証の「請求書」は、「美津濃株式会社」から「セイコー株式会社」へ納品され、さらに、「セイコー株式会社」から「セイコーウオッチ販売株式会社」へ納品された同第19号証に表示する商品「ティーシャツ(オリンピックTシャツ)」に係るものである。

乙第7号証の「請求書」は、「株式会社電通」から「セイコー株式会社」へ納品され、さらに、「セイコー株式会社」から「セイコーウオッチ販売株式会社」へ納品された同第19号証に表示する商品「ティーシャツ(オリンピックTシャツロイヤリティー)」に係るものである。

乙第8号証の「請求書」は、「美津濃株式会社」から「セイコー株式会社」へ納品され、さらに、「セイコー株式会社」から「セイコーウオッチ販売株式会社」へ納品された同第21号証に表示する商品「オリンピックタオル」に係るものである。

乙第9号証の「請求書」は、「株式会社電通」から「セイコー株式会社」へ納品され、さらに、「セイコー株式会社」から「セイコーウオッチ販売株式会社」へ納品された同第21号証に表示する商品「オリンピックタオル」に係るものである。

乙第10号証の「請求書」は、「セイコー株式会社」から「セイコーウオッチ販売株式会社」へ納品された同第23号証に表示する商品「ブランケット」に係るものである。

乙第18号証に表示するポロシャツと同第20号証に表示する帽子は「美津濃株式会社」に製造を依頼し支援員用の帽子として販売したものである。

(7)以上により、本件商標は商標法第50条の第1項の規定により、その登録を取り消すことができないものである。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙各号証をみるに、乙第11号証ないし同第23号証の写真には、長野オリンピックのアルペン会場計測員が使用するスキージャケット・スキーパンツ・スキーズボント・手袋・防寒コート・ティシャツ・タオル・ブランケット・帽子・ポロシャツのスキーウェア等の商品が示され、該商品には「SEIKO」の文字が表示されているものである。商品の支払い請求書(乙第2号証美津濃株式会社発行、同第3号証・同第4号証・同第5号証セイコー株式会社発行、同第6号証セイコー株式会社・美津濃株式会社発行、同第7号証セイコー株式会社・株式会社電通発行、同第8号証セイコー株式会社・美津濃株式会社発行、同第9号証セイコー株式会社・株式会社電通発行、同10号証セイコー株式会社発行)は、前記商品に関するものと認められ、本件審判請求の登録前3年以内の発行に係るものである。

以上、乙各号証を総合勘案すれば、本件商標は、被請求人及び通常使用権者により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品の「被服(運動用特殊被服を除く)」について使用されていたものとみるのが相当である。

そして、請求人は、被請求人の答弁に対し、弁駁書を準備中である旨上申書提出しているが、その後相当の期間が経過するも何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の指定商品中の請求に係る商品「被服(運動用特殊被服を除く)」についての登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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