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Trademark Appeal Case

不使用取消とライセンス使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30836号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第2018948号商標(以下「本件商標」という。)は、「プリンシプル」及び「PRINCIPLE」の各文字を二段に横書きしてなり、昭和61年4月25日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同63年1月26日に設定登録され、その後、平成10年1月20日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べるとともに、証拠方法として甲第1号証を提出している。

被請求人は、本件商標を日本国内において、その指定商品「被服、布製身回品、寝具類」について継続して3年以上使用していない。また、本件商標については、専用使用権若しくは通常使用権の登録もなく、使用権者による使用も何ら存在しない(甲第1号証)。さらに、本件商標の不使用についての正当な理由も存在しない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき、取り消されるべきものである。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べるとともに、証拠方法として乙第1ないし第8号証(枝番を含む。)を提出している。

本件商標は、その指定商品中の「被服」について、平成5年以来現在に至るまで、被請求人よりその使用を許諾された株式会社高島屋(以下「高島屋」という。)が継続して使用している。

すなわち、被請求人と高島屋との間では、本件商標を「被服」に属する「婦人カジュアルウエア」に使用することについて、平成5年7月2日付けで「商標使用についての契約書」を締結した(乙第1号証の1)。その後、この契約書は2回に亘って更新され、契約有効期間が途切れることなく継続し、平成14年6月30日まで有効である(乙第1号証の2及び3)。

通常使用権者である高島屋は、本件商標を付した「婦人カジュアルウエア」を日本全国の店舗のうち、東京日本橋店を含む16店舗にて平成5年から販売を開始し、現在も東京日本橋店、新宿店、立川店、柏店、横浜店、大阪店、京都店等の9店舗において販売している(乙第2ないし第6号証(枝番を含む。))。

以上のとおり、本件商標は、その指定商品中の「婦人カジュアルウエア」について、本件審判請求の登録前3年以内に使用されていることが明らかであるから、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき、取り消されるべきものでない。

第4 当審の判断

1.被請求人が提出した乙第1ないし第6号証(枝番を含む。)によれば、次の事実が認められる。

(1)本件商標権者(帝人株式会社)は、高島屋に対して、本件商標について通常使用権を許諾している。その通常使用権の内容は、本件商標の指定商品中の「婦人カジュアルウエア」について、そのラベルや織ネームに本件商標を使用すること、販売地域が日本国内であること、契約有効期間が本契約締結の日(平成5年7月2日)から同14年6月30日までであること、とするものである。

(2)通常使用権者である高島屋は、平成8年(1996年)夏頃から同11年(1999年)春頃にかけて、同社の取引書類(乙第2号証の1及び2)、商品カタログ(乙第5号証の1ないし8)及び店内案内(乙第6号証の1)において、商標「プリンシプル」ないし「Principle」を使用している。

2.そして、上記使用に係る商品「婦人カジュアルウエア」は、本件商標の指定商品及び本件取消審判の請求に係る指定商品のいずれにも含まれているものであることが認められる。

また、上記使用に係る商標「プリンシプル」ないし「Principle」は、本件商標と社会通念上同一の商標というべきものである。

3.以上のことからして、本件商標は、その通常使用権者である高島屋が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件取消審判の請求に係る指定商品中の「婦人カジュアルウエア」について、その請求の登録日(平成11年7月21日)前3年以内に使用していたものということができる。

したがつて、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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