sokuhyo

Trademark Appeal Case

要部抽出と著名商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成4年審判第19408号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POLOCROSSE」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成3年3月18日に登録出願されたものである。

2 登録異議の申立の理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本願商標は、その構成中に『POLO』の文字を有してなるものであるところ、該文字は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者間に広く認識されているものであり、かつ、申立人の著名な略称であるから、商標法第4条第1項第15号及び同第8号に該当する。」旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第42号証を提出した。

3 当審の判断

(1)甲第2号証ないし同第42号証及び職権をもって調査した事項によれば、以下の事実が認められる。

▲1▼アメリカ合衆国在住のデザイナーであるラルフ・ローレンは、1967年に幅広ネクタイをデザインして注目され、翌1968年にポロ・ファッションズ社(以下「ポロ社」という。)を設立、ネクタイ、シャツ、セーター、靴、かばんなどのデザインをはじめ、紳士物全般に拡大し、1971年には婦人服の分野にも進出した。1970年と1973年に服飾業界で最も名誉とされる「コティ賞」を受賞し、1974年に、映画「華麗なるギャッツビー」の主演俳優ロパート・レッドフオードの衣装デザインを担当したことからアメリカを代表するデザイナーとしての地位を確立した。この頃から、その名前はわが国の服飾業界においても広く知られるようになり、そのデザインに係る一群の商品には、横長四角形中に記載された「Polo」の文字とともに「by RALPH LAUREN」の文字及び馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形の各標章が使用され、これらは「ポロ」の略称で呼ばれるようになった。(株式会社講談社、昭和53年7月20日発行「男の一流品大図鑑」、サンケイマーケッテイング、昭和58年9月28日発行「舶来ブランド事典’84ザ・ブランド」)

▲2▼わが国においては、西武百貨店が昭和51年にポロ社から使用許諾を受け、同52年からラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士靴、サングラス等の、同53年から婦人服の輸入、販売をしたことが認められる。(株式会社洋品界、昭和55年4月発行「海外ファッション・ブランド総覧1980年版」の「ポロ/POLO」の項及びボイス情報株式会社、昭和59年9月発行「ライセンス・ビジネスの多角的戦略’85」の「ポロ・パイ・ラルフ・ローレン」の項の記述、及び昭和63年10月29日付日経流通新聞の記事)。

▲3▼ラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、紳士用品については、株式会社スタイル社(1971年7月)発行「dansen男子専科」をはじめ、前記「男の一流品大図鑑」、株式会社講談社(昭和54年5月及び同55年6月)発行「世界の一流品大図鑑’79年版」、「世界の一流品大図鑑’80年版」、株式会社チャネラー(昭和54年5月)発行「別冊チャネラーファッション・ブランド年鑑’80年版」、婦人画報社(昭和55年12月)発行[MEN′S CLUB1980,12」などにおいて「POLO」、「ポロ」、「Polo」、「ポロ(アメリカ)」、「ポロ/ラルフ・ローレン(アメリカ)」等の表題のもとに紹介されている。

▲4▼「Polo」、「Polo by Ralph Lauren」などの文字、あるいはこれらの文字と馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形を使用した模倣品が、昭和63年にはわが国において大量に販売された事実が認められる。

(2)上記(1)▲1▼ないし▲4▼の認定事実によれば、「POLO」、「ポロ」、「Polo」の各標章及びこれより生ずる「ポロ」の称呼は、ラルフ・ローレンのデザインに係る被服等について使用される標章として、遅くとも昭和55年頃までには、わが国において取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたものと認められ、その認識の度合いは現在においても継続しているというのが相当である。

他に、これを覆すに足りる証拠は見当たらない。

(3)本願商標は、前記構成よりなるものであるところ、構成全体をもって、わが国において親しまれたスポーツの名称、もしくは熟語的意味合いを表すものとは認められないばかりでなく、その構成中、看者の注意を強く惹く語頭部分に、前記(2)で認定したラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服、婦人服等の被服などに使用され、わが国においても広く取引者、需要者に認識されている標章と同一綴り文字よりなる「POLO」の文字を有しているものである。

してみると、本願商標は、これをその指定商品である「被服(運動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(寝台を除く)」について使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、「POLO」の文字部分に強く印象付けられ、該商品がラルフ・ローレン、もしくはその関連会社の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものと認められるから、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。