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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31668号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3189081号商標(以下「本件商標」という。)は、平成4年9月30日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による計算処理その他の情報の処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守のコンサルティング,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プの貸与」を指定役務として、同8年8月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び被請求人の提出した答弁書に対する弁駁において、要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第3号証を提出している。

被請求人の提出した乙第1号証ないし同第12号証のいずれもが、本件審判請求の日より3年以上も前のもの、若しくは、その使用日を特定(証明)できないものであり、本件取消審判請求の日より3年以内に使用した証拠にはならない。

また、仮に、使用の日が特定(証明)できないものが、本件取消審判請求の日より3年以内であったとしても、本件指定役務中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守のコンサルティング」について使用しているものではない。

さらに、乙第13号証は、本件商標が使用されていないばかりでなく、本件指定役務に関するものでもない。

よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第13号証を提出している。

本件商標は、その使用に関する証拠のとおり、その指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守のコンサルティング」につき、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者である被請求人によって使用されており、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきではない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る「新世紀デジタルマップ数値地図フェア’97ガイドブック(抜粋写し)」(乙第13号証)によれば、少なくとも、該フェアが1997(平成9)年10月30日及び31日の日程で開催され、開発・発売が「株式会社アイコム」である「移動体管理・配車支援システム『モニカ(MONICAR)』」が出展されたことが認められる。そして、その出展ブースを説明した該ガイドブックの当該ページの下方に本件商標と社会通念上同一といえる標章が付されていることが認められる。

同じく「被請求人の会社案内(写し)」(乙第1号証)によれば、被請求人の業務内容として「ソフトウェアの開発・販売、システム導入コンサルティング」等の記載が認められる。

同じく「雑誌『コマーシャルモーター』’96年8月号(抜粋写し)」(乙第8号証)及び「被請求人の抜き刷りパンフレット(写し)」(乙第10号証)によれば、その「車両関連システム『モニカ』」の記事中に「(株)アイコムではこの問題を考慮し、以前から低価格な移動体管理・メッセージ通信システムを販売していたが、このほどさらに低価格化を実現したパッケージシステムを開発。『モニカ』の名称でシリーズ展開をしていく。」、「モニカの開発を担当した、同社システム開発本部の・・・」、「同社は、ソフト開発を中心として、関連するハードへの対応や、新しい通信インフラの利用などに積極的に取り組んでおり、業界では高い評価を得ている。」、「アイコムではモニカの発売を機に、車両関連システムの開発にさらに力を入れていくと同時に、社内ネットワークの構築などもユーザーの要望に応えて積極的に取り組んでいく。」等の記載が認められる。

以上を総合勘案すれば、乙第13号証に記載の「移動体管理・配車支援システム『モニカ(MONICAR)』」と乙第8号証及び同第10号証に記載の「車両関連システム『モニカ』」とは、乙第1号証に記載の法人(被請求人)が開発等を行った同一のシステムのものであると認められ、本件商標が商号に係る商標であることをも考慮すると、乙第13号証に記載の「移動体管理・配車支援システム『モニカ(MONICAR)』」が「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守のコンサルティング」なる役務の提供をも表示しているものであり、同号証に記載されている前記の標章がそれについての商標の使用であるといえるものである。

そうとすれば、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標をその指定役務中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守のコンサルティング」について使用していたものと認めることができる。

したがって、本件商標は、本件審判の請求前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守のコンサルティング」について、商標権者によって使用されていたものと認められるものであるから、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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