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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31388号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2464348号商標(以下「本件商標」という。)は、「瑞鳥」の文字を横書きしてなり、平成2年2月5日に登録出願され、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画および彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録は、その指定商品中『花びん、水盤、風りん、立て看板、葬祭用具』について、これを取り消す。」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第3号証を提出している。

(1)請求の理由

本件商標は、その取消請求に係る指定商品について、本件審判請求の登録前三年以内に商標権者等によって使用された事実がないので商標法第50条第2項本文の規定により取り消されるべきものである。

(2)答弁に対する弁駁

本件審判被請求人の主張に係る使用商品は、乙第4号証を徴すると、商標“瑞鳥”に係る「お香」であり、この商品は旧商品区分第4類に属する商品である。

また、乙第1号証は、この商標“瑞鳥”と付した上記商品「お香」を携帯する際に用いる種々の「アルミケース」についての取引書類の写しであるが、この「アルミケース」が“瑞鳥”商標の下に取り引きされた事実は証明されていない。仮にこれが証明されたとしても、この「アルミケース」自体は、旧商品区分第19類に属する日用品である。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証を提出し、さらに、請求人の弁駁に対する平成12年12月28日付け答弁書において、要旨次のように述べ、証拠方法として乙第5号証ないし同9号証(実際は「乙第1号証ないし同第5号証」として提出されているが、平成12年1月17日付け答弁書との関係から号番号をずらして処理する。)を提出している。

乙各号証に表示されている商標「瑞鳥」の商品構成は「お香」と「香立て」を携帯ケースにセットしたものであり、「香立て」は本件指定商品中の「葬祭用具」に含まれるものである。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る「納品伝票(コピー)」(乙第3号証)によれば、「携帯香・瑞鳥」なる商品が、「有限会社チェリー機器販売」から「株式会社いせ和」に対し、1998年8月11日及び同年12月30日に納品されたことが認められる。

同じく乙第4号証ないし同第7号証によれば、「チェリー機器販売がお香と香立てがセットされた携帯用お香セット『瑞鳥』を発売した。」旨の記載が認められる。

そして、乙第3号証の「携帯香・瑞鳥」と乙第4号証ないし同第7号証に記載された「携帯用お香セット『瑞鳥』」は同一の商品であると認められ、乙第3号証ないし同第7号証に記載されている「瑞鳥」の文字は、本件商標と社会通念上同一といえる標章であることが認められる。該商品の商品構成が「お香」と「香立て」を携帯ケースにセットした商品であるところ、「瑞鳥」の文字が「香立て」について付された商標でもあると見ることができるものである。

さらに、「有限会社チェリー機器販売」は、乙第9号証等により本件商標の通常使用権者とみることができるものである。

してみれば、通常使用権者が、本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標を商品「香立て」について使用していたものと認めることができる。

また、「香立て」は、本件商標の指定商品中の「葬祭用具」に属する商品である。

そうとすれば、本件商標は、本件審判の請求前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品中「葬祭用具」について、通常使用権者によって使用されていたものと認められるものである。

したがって、本件商標は、請求に係る指定商品「花びん、水盤、風りん、立て看板、葬祭用具」について、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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