結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31323号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第863915号商標(以下「本件商標」という。)は、「CHRISTINA」の文字を書してなり、昭和43年9月9日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同45年7月8日に設定登録、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標は、その指定商品中「被服」について登録を取り消す、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同2号証を提出している。
(1)請求の理由
本件商標は、請求人が本件商標の使用の有無を調査したところ、設定登録後、その指定商品中「被服」のいずれの商品についても、日本国内において継続して3年以上、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても使用されていないことから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人は、乙第1号証ないし同5号証より、本件商標が「婦人用肌着」に使用されていたことについて請求人と争う積もりはないが、これらが審判請求の予告登録日(平成11年9月21日)前3年以内に使用されていたことについては争う。
(イ)乙第1号証に見られる「婦人用肌着」に記載された商品の品番W9550、W9554、W9563は、乙第3号証の「売上伝票」に記載された商品の品番と同一であるので、本件登録商標が平成12年5月9日に「婦人用肌着」に使用されていた事実は認めるが、だからといって、本件登録商標の「婦人用肌着」への使用が、審判請求の予告登録日(平成11年9月21日)前3年以内のものであったことを乙第1号証が立証するものではない。
(ロ)乙第1号証を補強するカタログとしての乙第2号証は、平成10年2月以降平成12年7月6日(答弁書提出日)までのいずれかの日に本件商標が「婦人用肌着」に使用されていたことを推定させるものではあるが、明確な日時を特定出来るものは当該カタログのどこにも見あたらないので、これをもって、本件商標が「婦人用肌着」に審判請求の予告登録日(平成11年9月21日)前3年以内に使用されていたことを立証するものではない。
(ハ)平成12年6月26日付のグンゼ株式会社近畿支店における「婦人用肌着」の商品番号W9550の得意先コード一覧表(乙第4号証)より、これも本件登録商標が「婦人用肌着」に平成12年6月26日に使用されていたことを証拠立てるものであるが、これをもって、本件登録商標が「婦人用肌着」に審判請求の予告登録日(平成11年9月21日)前3年以内に使用されていたことを立証するものではない。
(ニ)乙第4号証は、本件商標が「婦人用肌着」に使用されていたことを立証するものではあるが、明確な日時を特定出来るものは当該商品見本のどこにも見あたらないので、これをもって、本件商標が「婦人用肌着」に審判請求の予告登録日(平成11年9月21日)前3年以内に使用されていたことを立証するものではない。
(ホ)したがって、本件商標は、日本国内において継続して3年以上、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが、請求の趣旨に記載の指定商品について審判請求の予告登録日(平成11年9月21日)前3年以内に使用をしていないことが判明した。
上記事情より、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づいて、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証(枝番も含む。)を提出している。
(1)答弁の理由
(イ)本件商標は本件審判請求の登録前3年以内に、本件審判請求の指定商品である被服に該当する婦人肌着において識別標識として使用している。すなわち、本件商標は本件審判請求の登録前3年以内に、弊社において製造し系列販売会社である、グンゼ販売株式会社近畿支店等を通じ納品しエルム(京都市)等の小売店を通じて全国的に広く継続的に販売している。
以上の事実を立証するために、乙第1号証から乙第5号証を提出する。
(ロ)乙第1号証は、弊社において製造した婦人用肌着を包装し、それに本件商標が付されて使用している事実を示す写真である。上記写真には婦人用肌着が包装されていることが明瞭に判別でき且つ本件商標である「CHRISTINA」の文字並びに商品名、品番、材質、サイズ、カラー等が表示されているから、本件商標の商標が商品との具体的関係において使用されていたというべきである。
乙第1号証の写真には乙第3号証のエルムに対する売上伝票に記載の商品の品番W9550、W9554、W9563、が明確に確認できる。
(ハ)また、乙第1号証を補強するため該商品の販売用商品カタログを乙第2号証として提出する。
乙第2号証の商品カタログには本件商標である「CHRISTINA」が表示され商品名及び商品の品番も明記されている。提出の商品カタログ住所表示の前部分に7桁の郵便番号が記入されており、新郵便番号制度が採用された平成10年2月以降に当該カタログは作成した事実を証明するものである。
(ニ)また、該商品を販売した時点及び販売数量を明らかにするために、乙第3号証及び乙第4号証を提出する。
乙第3号証は、平成12年即ち2000年5月9日に弊社系列販売会社であるグンゼ販売株式会社近畿支店から小売店エルムに納品した売上伝票の控えである。この売上伝票には、乙第1号証写真に示す品番W9550、W9554、W9563と同一の品番が示されており、且つ納入者であるグンゼ販売株式会社近畿支店、納入を受けた企業の名称工ルム、出庫年月日、品番、数量、単価、金額が表示されているからこれにより、本件商標を付した商品が流通段階に置かれ、商品との具体的関係において使用されたといい得るものである。
(ホ)乙第4号証は、グンゼ販売株式会社近畿支店における該品番W9550の得意先コード一覧である。これには2000年6月26日現在での得意先名、住所が明記されており、その中に乙第3号証の納品先であるエルムも当然であるが含まれている。
(ヘ)以上の通り、本件商標が、本件審判の請求登録前3年以内に商品女性肌着に付して使用されていたと確認し得るものであるから答弁趣旨の通りの審決を求める。
(2)請求人の弁駁に対する答弁
請求人は、平成12年11月8日提出の弁駁書において、被請求人が平成12年7月6日付けの答弁書において提出した証拠(乙第1号証乃至乙第5号証)によっては、本件審判請求の予告登録日である平成11年9月21日前3年以内に本件商標「CHRISTINA」が「婦人用肌着」について使用されたことを立証できていない旨主張する。
しかしながら、被請求人は、本件商標を付した「婦人用肌着」を平成11年9月21日より前3年の間に日本国内において製造し、その系列販売会社であるグンゼ販売株式会社を通じて小売店に販売している。その証拠方法として、乙第6号証乃至乙第8号証を追加提出する。
(イ)乙第6号証は、被請求人が、平成11年7月6日、同年7月8日および同年7月9日に、グンゼ販売株式会社近畿支店を通じて、大阪市中央区南久宝寺町3−3−11に所在の株式会社萬栄に対して、商品を納入した際の納品書の控えである。株式会社萬栄は総合卸商社であるが、直売店を複数有し、該直売店において被請求人の「Christina」ブランドの婦人用下着を販売している(乙第7号証)。
該納品書には、納品元であるグンゼ販売株式会社近畿支店の名称、納品先である株式会社萬栄の名称、上記の納品年月日がはっきりと記載されている。また、納品書の品名の欄には、「W9550」、「W9554」、「W9563」、「W9570」との品番が記載されているが、該品番は乙第1号証の写真および乙第2号証の商品カタログに記載の品番と同一のものであり、該納品書が「Christina」ブランドの婦人用下着に関する納品書であることは明らかである。
(ロ)乙第8号証は、株式会社萬栄の売場担当の従業員である田中秀昭氏による陳述書である。該陳述書には、株式会社萬栄がグンゼ株式会社の「Christina」ブランドの婦人用下着を平成8年より販売していること、株式会社萬栄が1999年7月6日にグンゼ販売株式会社近畿支店より「Christina」ブランドの三分袖キャミソール(品番「W9550」)、ラン型キャミソール(品番「W9554」)、三分パンティ(品番「W9563」)、スタンダードショーツ(品番「W9570」)の納品を受けたことが陳述されている。
(ハ)以上の立証のとおり、被請求人は、本件審判請求に係る指定商品である第17類「被服」について本件商標を審判請求の登録日前3年間に使用しているものである。
被請求人提出に係る「婦人用肌着が包装された状態を示す」と認められる商品写真の乙第1号証、婦人用肌着販売用商品カタログと認められる乙第2号証、グンゼ販売株式会社近畿支店が平成11年7月6日、同8日及び同9日大阪市中央区南久宝寺町3−3−11所在の株式会社萬栄に対し、婦人用肌着を納入した際の納品書の控えと認められる乙第6号証(この納品書の品名の欄に表示された品番「W9550」、「W9554」、「W9563」、「W9570」は乙第1号証の写真及び乙第2号証の商品カタログに記載の品番と一致することが確認できる。)、株式会社萬栄の直売店のインターネット上の案内における肌着の販売に関する商品紹介である「グンゼ肌着」の旨の表示の記載がある乙第7号証及び株式会社萬栄の売場担当の従業員である田中秀昭氏が「Christina」ブランドの婦人用下着を平成8年より販売している旨陳述する乙第8号証を総合勘案すれば、本件商標は、被請求人により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品中の「被服」について使用されていたものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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