結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31076号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1399874号商標(以下「本件商標」という。)は、「STACY」の文字を書してなり、昭和51年9月30日に登録出願、旧第25類「紙類,文房具類」を指定商品として、同54年11月30日に設定登録、その後、平成2年3月20日及び同11年10月12日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を、本件商標は、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである、と述べている。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証(枝番号を含む。)及び証人尋問申立書を提出した。
被請求人は、本件商標を付した商品「塩ビ方眼読取16cm直線定規」(乙第1号証の1)及び「塩ビ方眼読取32cm直線定規」(乙第1号証の2)を本件審判の請求日前、継続して3年以上、製造、販売しているものであるから、請求人の上記主張は失当である。
被請求人の提出した「直線定規」(乙第1号証の1及び同2)、売上伝票(乙第3号証の1)及び証明書(乙第2号証の1ないし同4)によれば、本件商標は、その指定商品に含まれる「定規」について、被請求人により、本件審判の請求前3年以内に日本国内において使用されている事実が認められるものである。
一方、請求人は、被請求人の答弁に対してなんら弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、これを取り消すことはできない。
なお、被請求人の申し立てている証人尋問については、その必要を認めない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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