結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30572号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本件商標
本件登録第2435339号商標(以下「本件商標」という。)は、「MALIBU COLLECTION」の欧文字を横書きしてなり、平成1年2月10日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品及びその附属品」を指定商品として、同4年7月31日に設定登録されたものである。
2.請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
請求人の調査では、被請求人は、取消を求めた商品(航空機のタイヤ・チューブ、自転車のタイヤ・チューブ、自動車)については、過去3年以上にわたって我が国において本件商標を使用していないことが判明した。
したがって、本件商標の登録は商標法50条の規定により取り消されるべきである。
3.被請求人の答弁
被請求人は、本件商標を指定商品「自転車、自転車の部品及び部品としてのタイヤ・チューブ」につき、審判の請求の登録前3年以上にわたり、かつ、現在も使用中である。したがって、請求人の主張は理由がなく、本件商標は取り消されるべきものではない旨答弁し、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証を提出した。
4.当審の判断
被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙第1号証及び同第2号証をみるに、乙第1号証は、標題を「登録商標の使用説明書」とする2枚からなる書面であるところ、商標権者が本件商標を使用しているとする商品として「3 商標の使用に係る商品名 自転車、自転車のタイヤ・チューブ」と記載されているが、その中の「自転車」は請求人が取消請求に係る指定商品に含まれる商品ではないから、たとえ「自転車」について本件商標の使用が認められたとしても、それをもって本件商標の登録の取り消しを免れることはできないものである。また、「4 商標の使用時期 現在使用中」と記載しているが、これを明らかにする具体的な取引書類等の証拠は提出されていない。
次に、乙第2号証は、商標の使用の事実を示す書類としての写真3葉であるところ、1葉目は自転車全体を撮影した写真であり、2葉目は自転車のペダル部分のカバー部に本件商標と社会通念上同一といえる「MALIBU COLLECTION」の文字が表されているが、この部分の表示は商品「自転車」の商標として識別機能を発揮しているとみるのが相当であるから、前述の如く、この表示をもって本件審判の取消請求に係る指定商品について使用されているということはできない。
3葉目は自転車のタイヤ部分を拡大した写真でそこに本件商標と社会通念上同一といえる「MALIBU COLLECTION」の文字が表されていることを認めることができる。
しかしながら、商標の使用といい得るためには、当該商標の具体的な表示態様の他に、それが出所を表示し自他商品を識別するために使用されていることが客観的に認められることが必要とされるところである。
ところが、被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に使用していたことを示す例えば、新聞・雑誌等の広告やカタログ、ちらし、納品書、請求書等の取引の際に通常用いられる取引書類等客観的な証拠は何等提出していない。
そうとすれば、3葉目の写真の自転車のタイヤ部分に「MALIBU COLLECTION」の文字が表されていたとしても、そのことのみをもって本件商標が使用されていたものと判断することはできない。
してみると、被請求人の提出に係る証拠によっては、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたものと認めることはできないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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