sokuhyo

Trademark Appeal Case

請求理由の要旨変更と却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2001−35199(T2001−35199/J3)
審判種別無効
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判請求書には、請求の理由を「追って、補充する。」とのみ記載されていたものであるが、請求人は、平成13年7月2日付け手続補正書において具体的な無効理由を示し、証拠を補充したものである。

ところで、商標法第56条の規定により準用する平成10年法律第51条により改正された特許法第131条第2項の規定により、無効審判については、「請求の理由」の要旨を変更する審判請求書の補正は認められないこととなった。

しかして、上記手続補正書による補正は、当初「追って、補充する。」とのみ記載され、無効とすべき理由が何ら具体的に示されていなかったものを、根拠条文を挙げて無効理由を具体的に示し、証拠を補充するものであるから、「請求の理由」について無を有にするものであって、要旨を変更するものであり、該補正は認めることができない。

そうとすると、本件審判請求書は、無効の理由及び必要な証拠が何ら示されていないものに帰すから、本件審判請求は、商標法第56条の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。